社会保険手続き代行
警備会社の入退社・賃金変動・短時間勤務・シニア雇用に伴う社会保険手続きを、現場の勤務実態に合わせて整理します
警備会社では、短期の入退社、日給制、現場・資格手当、勤務日数の変動、60代・70代の雇用などが重なり、資格取得・喪失、算定基礎届、月額変更届、70歳以上被用者の届出で判断に迷いやすくなります。当事務所では、警備業の勤務実態を踏まえて、健康保険・厚生年金保険を中心に必要な手続を整理し、契約範囲に応じて雇用保険の手続も一体で支援します。
このような状態になっていませんか
入社日、退職日、賃金変更、扶養異動、休業開始・終了等を当事務所が自動的に把握することはできません。連絡期限、担当者、提出方法、必要資料を契約時に決め、情報が届いた後に手続きを進めます。
主な対応手続
加入先、適用要件、契約内容により対応範囲は異なります。以下は代表的な手続です。
CATEGORY 02
報酬・賞与・定時手続
- 算定基礎届(定時決定)
- 月額変更届(随時改定)
- 賞与支払届・賞与不支給報告書
- 産前産後休業終了時・育児休業等終了時改定
- 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置
CATEGORY 03
休業・給付・関連手続
- 産前産後休業・育児休業等の保険料免除
- 傷病手当金・出産手当金等の申請支援
- 育児休業等給付の雇用保険手続
- 育児時短就業給付金の申請
- 介護休業給付等の雇用保険手続
- 休業期間変更・終了時の関連届出
警備会社では、給与計算との連動が重要です
日給、現場手当、資格手当、深夜勤務、欠勤控除等の扱いが給与計算上不統一だと、算定基礎届や月額変更届の判断にも影響します。社会保険手続だけを切り離さず、賃金項目と給与データの作り方も確認します。
健康保険証は新規発行されていません
2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行されていません。資格取得届・被扶養者異動届を提出し、マイナ保険証を利用できない方等については、必要に応じて資格確認書の発行要否を確認します。
対応範囲と会社にお願いすること
当事務所が行うこと
- 適用要件・必要手続・法定期限の確認
- 必要情報・添付資料の案内
- 届書・申請書の作成と提出代行
- 電子申請後の受付状況・返戻への対応
- 決定通知・申請控え等の共有
- 契約範囲内の制度・手続に関する相談
会社で行うこと・対象外
- 入退社・賃金変更・休業等の事実を期限内に連絡すること
- 本人・扶養家族から正確な情報と必要資料を収集すること
- 給与計算・勤怠集計・税務手続は本サービスの対象外
- 給付の支給決定や行政機関の処理期間の保証
- 本人が医療機関等へ記載を依頼する証明部分の代行
- 虚偽・不完全な情報に基づく申請
ご依頼から完了まで
-
相談・依頼内容確認
対象者、発生日、加入先、手続状況、期限、スポットか継続契約かを確認します。
-
必要情報の案内
手続ごとに必要な本人情報、賃金、休業期間、扶養資料等をご案内します。
-
情報確認・書類作成
受領情報を確認し、不足・矛盾がある場合は追加確認を行って届書を作成します。
-
申請・提出
電子申請に対応する手続は原則電子申請し、受付結果や返戻状況を管理します。
-
控え・結果の共有
申請控えや決定通知等を共有し、会社側で必要な給与・社内処理をご案内します。
プランと料金
単発の手続はスポット、入退社や保険手続が継続的に発生する会社は労務手続顧問が適しています。
今回だけ依頼したい会社へ
単発手続
15,000円~/件
資格取得・喪失、扶養異動、各種給付等を個別にお見積り
- 対象手続と法定期限の確認
- 必要資料の案内
- 届書作成・提出代行
- 控え・決定通知等の共有
- 複数名・複雑事案は個別見積り
毎年の定時手続を依頼したい会社へ
算定基礎届
基本10,000円+500円/人
対象者・報酬・支払基礎日数を確認して定時決定へ対応
- 対象者の確認
- 4月・5月・6月の報酬確認
- 支払基礎日数・除外対象の確認
- 算定基礎届の作成・提出
- 年間平均等の特例は個別確認
おすすめ・継続して手続を任せたい会社へ
労務手続顧問
月額50,000円~
労務相談と通常の社会保険・雇用保険手続を継続支援/人数により変動
- 入退社・扶養・変更手続
- 社会保険・雇用保険の相談
- 会社との情報連携ルール整備
- 月額変更等の確認支援
- 最低契約期間6か月
制度上、特に確認したいポイント
社会保険は「いつから加入するか」「どの賃金を報酬として扱うか」「どの届出が必要か」で判断が分かれます。警備会社で相談の多い項目に絞って掲載しています。
【2026年10月予定】短時間労働者の賃金要件が撤廃
短時間労働者の社会保険適用要件のうち、所定内賃金月額8.8万円以上の要件は2026年10月に撤廃予定です。企業規模要件は別に残り、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月から企業規模要件が撤廃される予定です。短時間勤務者の多い会社は、雇用契約上の所定労働時間と現在の加入状況を事前に確認します。
健康保険証は新規発行されていません
従来の健康保険証は2024年12月2日以降新規発行されず、2025年12月1日までに有効期限が終了しました。現在はマイナ保険証を基本とし、利用できない方等には資格確認書が用いられます。
算定基礎届と月額変更届は判断基準が異なります
算定基礎届は毎年の定時決定、月額変更届は固定的賃金の変動等により随時改定の要件を満たした場合の手続です。給与総額が増減しただけでは月額変更届の要否は決まりません。日給制や各種手当がある場合は、報酬の範囲と支払基礎日数も確認します。
産休・育休は社会保険と雇用保険を分けて確認
社会保険料免除、休業終了時の標準報酬改定、出産手当金と、育児休業等給付・育児時短就業給付等は制度・申請先・要件が異なります。給付の支給可否は行政機関・保険者が審査するため、当事務所が支給を保証するものではありません。
関連サービス
関連手続
雇用保険手続き代行
資格取得・喪失、離職票、育児・介護休業給付など、雇用保険を中心に確認したい場合はこちらをご覧ください。
雇用保険手続きを見る継続支援
顧問契約・アウトソーシング
入退社や労務相談が継続的に発生する場合は、労務相談顧問または労務手続顧問として支援します。
顧問サービスを見るよくある質問
従業員が1名の会社でも依頼できますか?
対応可能です。ただし、会社・事業所の形態や従業員の働き方によって社会保険の加入義務・適用要件は異なります。まず事業所と対象者の状況を確認します。
顧問契約なしで、1件だけ依頼できますか?
単発手続として対応可能です。対象者数、手続の種類、提出期限、過去の未処理等を確認してお見積りします。継続的に入退社や手続が発生する場合は、労務手続顧問もご案内します。
健康保険証を発行してもらえますか?
従来の健康保険証は新規発行されておらず、2025年12月1日までに有効期限が終了しました。当事務所は資格取得届・被扶養者異動届等を提出し、マイナ保険証を利用できない方等については、必要に応じて資格確認書の発行要否を確認します。
必要な情報や書類は会社で準備しますか?
届書・申請書は当事務所で作成しますが、会社・本人には、氏名、生年月日、マイナンバー、賃金、扶養関係、休業期間、医師等の証明など、手続の根拠となる情報・資料をご用意いただきます。必要なものは手続ごとにご案内します。
傷病手当金・出産手当金・育児休業給付も依頼できますか?
契約範囲に応じて申請支援が可能です。傷病手当金・出産手当金は健康保険、育児休業等給付は雇用保険の制度で、申請先や要件が異なります。必要な証明・資料を確認して進めますが、支給決定は行政機関・保険者が行います。
依頼後、何日で申請してもらえますか?
法定期限と緊急度を確認し、必要情報が揃った後に提出予定日をご案内します。資料不足や内容確認が必要な場合は、その確認後の提出となります。行政機関・保険者の処理期間は当事務所では確約できません。
必要な手続と期限を30分で整理します
30分初回相談では、必要な手続、対象者、発生日、提出期限、現在揃っている資料を確認します。スポット依頼と継続契約のどちらが適しているかも整理します。
電話受付:平日8:30~17:30(不在時は留守番電話)/メール・LINE:24時間受付/通常1~2営業日以内にご連絡します
ご相談内容は社会保険労務士法上の守秘義務の対象です。LINEは日程調整や簡単な連絡にご利用ください。マイナンバー、健康情報、扶養確認資料等は、当事務所が指定する方法でお送りください。