外国人警備員受入サポート

在留資格名だけで判断せず、実際の就労可否・警備員要件・雇用手続きを採用前に整理します

警備業法には外国籍であること自体を理由とする一律の就業制限はありません。一方、外国人を警備員として採用するには、在留カード等に記載された就労制限、資格外活動許可、担当させる具体的業務、警備業法上の欠格事由をそれぞれ確認する必要があります。当事務所では、警備会社の採用実務と労務管理の観点から、確認項目、雇用書類、社会保険・雇用保険、外国人雇用状況の届出、採用後の期限管理を整えます。

警備会社勤務 約10年/現場・管理・経営を経験
在留資格と実際の担当業務を分けて確認
雇用契約・保険手続・届出を一体整理
入管申請は行政書士等との連携を案内

このような確認で止まっていませんか

在留カードの表面だけを見て、警備員として働けるか判断している
「永住者以外は採用不可」と一律に扱っている
留学生や家族滞在者の資格外活動許可を確認できていない
外国人雇用状況の届出期限を雇用保険手続と区別できていない
在留期限・カード更新・資格変更の進捗を担当者個人が管理している
警備業法上の欠格事由確認と在留資格確認が混在している
本人から「働ける」と聞いただけで、許可内容を確認していない
在留カードの原本を見るだけで、IC情報や失効情報を確認していない
在留資格の名称だけで採用可否を断定しないことが重要です。
就労制限のない在留資格でも警備業法上の確認は別途必要です。反対に、「留学」「家族滞在」等でも、資格外活動許可の内容によっては就労できる場合があるため、カード裏面・許可内容・勤務時間・実際の職務を確認します。

外国人警備員の採用判断は3つに分けます

CHECK 01

日本で働けるか

在留カード表面の就労制限、裏面の資格外活動許可、旅券・指定書、在留期間等から、日本で報酬を得て働ける範囲を確認します。

CHECK 02

警備業務を担当できるか

許可された活動内容と、実際に担当させる交通誘導・施設警備・管制・事務等の職務が一致しているかを確認します。

CHECK 03

警備員要件を満たすか

国籍とは別に、年齢その他の警備業法第14条の欠格事由へ該当しないかを、会社が確認できる手順に整えます。

在留資格は「採用可能・不可能」の二択ではありません

次は一般的な整理です。最終的な確認では、在留カード、旅券、資格外活動許可、指定書、就労資格証明書等と具体的な職務内容を照合します。

原則として活動制限なし

身分・地位に基づく在留資格等

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 特別永住者

警備員として配置する場合は、就労制限とは別に警備業法上の欠格事由を確認します。特別永住者は確認書類が在留カードとは異なります。

許可内容を個別確認

資格外活動・特定活動等

  • 留学+資格外活動許可
  • 家族滞在+資格外活動許可
  • 特定活動
  • その他、カードや指定書に個別条件がある場合

一律に採用可・不可とは判断できません。許可範囲、週の就労時間、学校在籍状況、指定書、実際の警備業務を個別に確認します。

警備業務との適合を慎重に確認

活動内容が限定される在留資格

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 技能実習
  • 短期滞在等の就労が認められない資格

一般の警備員業務は、これらの活動範囲に通常含まれません。2026年8月4日時点で、特定技能の対象19分野に警備業は含まれていません。技能実習制度は2027年4月1日から育成就労制度へ移行し、育成就労の対象17分野にも警備業は含まれません。警備会社の事務・通訳等、別職務で採用する場合は職務内容を個別確認します。

採用前に確認する主な項目

在留カード等の原本・有効性確認

氏名、在留資格、在留期間、就労制限、カード番号、裏面の資格外活動許可、更新申請中の表示に加え、IC情報や失効情報も確認します。

実際に担当する業務

交通誘導、施設警備、管制、教育、営業、通訳、事務等を分け、許可された活動との整合を確認します。

警備業法上の確認

警備業法第14条の欠格事由について、誓約書、診断書、履歴書、面接等を用いた会社の確認手順を整理します。

労働条件と説明方法

雇用区分、勤務場所、シフト、賃金、残業、契約期間、更新、退職等を日本語で明確にし、必要に応じてやさしい日本語等で補足します。

社会保険・雇用保険

国籍ではなく通常の適用要件に従って、健康保険、厚生年金、雇用保険等の加入要否を確認します。

採用後の期限・届出管理

在留期間、カード有効期間、資格外活動許可、外国人雇用状況の届出、退職時の手続を管理台帳へ反映します。

在留カードは原本確認だけで終わらせません

出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」でICチップ情報を読み取り、「在留カード等番号失効情報照会」でカード番号の有効性を確認します。失効情報照会で「失効していない」と表示されても、カードの真正性が保証されるわけではありません。券面、IC情報、本人情報、旅券・指定書等を組み合わせて確認します。

当事務所の対応範囲

当事務所は、外国人雇用に関する労務管理、労働・社会保険手続、雇用書類、社内管理を支援します。在留資格に関する申請取次や入管への申請書作成は、本サービスに含みません。

表は横にスクロールできます

業務 対応 内容
採用時の確認項目整理 対応 在留カード等の確認方法、職務内容、資格外活動許可、警備員要件の確認フローを整理します。
雇用契約書・労働条件通知書 対応 日本語を正式文書として整備し、必要に応じてやさしい日本語や説明用の併記資料を作成します。
社会保険・雇用保険手続 対応 通常の適用要件に基づき、資格取得・喪失等の手続を行います。
外国人雇用状況の届出 対応 雇用保険被保険者かどうかにより異なる様式・期限を確認して対応します。
在留期限管理台帳・アラート 対応 期限、確認日、更新申請中の状況、次回確認時期を管理する社内台帳を整えます。
就労可否に疑義がある事案 連携 確認事項を整理し、必要に応じて出入国在留管理庁への確認または行政書士等への相談をご案内します。
在留資格変更・更新等の申請 対象外 申請書作成、申請取次、許可見込みの判断等は本サービスに含みません。行政書士等への依頼が必要となる場合があります。
公安委員会への許認可・届出 対象外 公安委員会への許認可・届出書類の作成・提出代行は本サービスに含みません。
「法的判定」や「在留資格の許可保証」を行うサービスではありません。 採用時の資料と職務内容から、雇用管理上確認すべき事項を整理します。個別の在留資格該当性、変更・更新申請、申請取次等が必要な場合は、行政書士等への相談が必要となることがあります。

プランと料金

採用候補者数、在留資格、雇用書類、保険手続、管理期間等に応じて個別にお見積りします。

採用前の確認から始めたい会社へ

採用前確認プラン

50,000円~

候補者1名を想定した採用前の確認と社内フロー整備

  • 在留カード等の確認項目整理
  • 担当予定業務との整合確認
  • 警備業法上の確認フロー整理
  • 採用時チェックリスト案
  • 雇用上の注意事項の説明

採用後の確認漏れを防ぎたい会社へ

継続管理オプション

月額5,000円~

期限確認、台帳更新、雇用管理上の定期確認

  • 在留期限・カード期限の確認予定管理
  • 更新後情報の台帳反映
  • 雇用区分・勤務時間変更時の確認
  • 離職時の保険・雇用関係手続
  • 外国人雇用に関する労務相談
表示価格はお支払い総額です。本ページの金額に、別途消費税を加算することはありません。 当事務所は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書(インボイス)は発行できません。通常の請求書・領収書を発行します。料金は候補者・在籍者数、在留資格、既存書類、対応言語、手続数、管理範囲等により変動します。専門的な翻訳、在留申請、公安委員会への許認可・届出等は別契約となる場合があります。

導入の流れ

  1. 初回確認

    候補者の在留資格、予定業務、勤務時間、採用予定日、会社の現在の管理方法を確認します。

  2. 資料確認

    在留カード等の原本情報、旅券・指定書等、雇用条件、職務内容を確認します。

  3. 確認事項整理

    採用可能性、追加確認先、警備員要件、必要書類、保険・届出を整理します。

  4. 雇用手続

    契約プランに応じて、雇用書類、社会保険・雇用保険、外国人雇用状況届出を進めます。

  5. 採用後管理

    期限、更新確認、勤務条件変更、離職時手続等を台帳と社内ルールで管理します。

在留カード・旅券等は重要な個人情報です。 LINEでは画像や詳細情報を送らず、当事務所が指定する方法でお送りください。収集項目、利用目的、閲覧権限、保管方法、保存期間、削除方法を会社内でも定めます。

採用時に押さえる主な法的ポイント

不法就労助長罪

就労できない外国人を働かせた場合や、許可された活動・時間の範囲を超えて働かせた場合、事業主が不法就労助長罪の対象となることがあります。本人から「働ける」と説明されていた場合でも、在留カード等を確認していないなどの過失があれば、処罰を免れないことがあります。2027年4月1日からは、法定刑が5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金へ引き上げられます。

技能実習から育成就労へ

技能実習制度は、2027年4月1日から運用が始まる育成就労制度へ移行します。育成就労の対象17分野に警備業は含まれていません。施行日前に認定された技能実習計画に基づき、施行日時点で実習中の方等には経過措置があります。

在留カード等による就労確認

表面の「就労制限の有無」だけでなく、裏面の資格外活動許可、旅券、指定書、在留期間等を確認します。必要に応じて就労資格証明書や関係機関への確認を検討します。

警備業法第14条の確認

外国籍であること自体ではなく、警備業法上の欠格事由への該当有無を確認します。会社は一般私人として可能な範囲で、誓約書、履歴書、診断書、面接等による確認を行います。

外国人雇用状況の届出

特別永住者等を除き、外国人の雇入れ・離職時にはハローワークへの届出が必要です。雇用保険被保険者は資格取得・喪失届の期限、被保険者でない場合は原則として雇入れ・離職の翌月末日までという違いがあります。

社会保険・労働法令

外国人にも、最低賃金、労働時間、割増賃金、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金等が適用されます。国籍を理由に労働条件を差別することはできません。

資格外活動許可

「留学」「家族滞在」等は、資格外活動許可を得ている場合に許可範囲内で就労できることがあります。時間上限、許可内容、本来活動の継続、実際の職務を個別に確認します。

在留申請との業務分担

在留資格変更・期間更新等の申請書作成、申請取次、許可見込みの判断は本サービスに含みません。必要に応じて、出入国在留管理庁または行政書士等への確認をご案内します。

主な根拠: 警備業法第14条、出入国管理及び難民認定法第73条の2、労働施策総合推進法第28条、労働基準法第3条、社会保険・労働保険関係法令、育成就労制度関係法令等。法令確認日:2026年8月4日。
サービスの範囲: 当事務所は、就業規則、賃金、労働時間制度、雇用管理、労働保険・社会保険手続、およびこれらに関する相談・助言を主な対象とします。公安委員会への許認可・届出書類の作成・提出代行、在留資格に関する申請取次等は本サービスに含みません。必要な場合は行政書士等への依頼が必要となることがあります。本サービスは、ご提供いただいた資料とヒアリング時点の事実関係に基づく現状確認と改善提案であり、適法性、行政機関の判断、処分の有無、紛争の回避等を保証するものではありません。

採用可否の考え方を詳しく確認したい場合は解説コラムを、採用後の雇用管理・社会保険手続を継続して依頼したい場合は顧問サービスをご確認ください。

よくある質問

外国人は警備員として働けないのですか?

外国籍であることだけを理由に一律に警備員になれないわけではありません。日本で働ける在留資格・許可があり、実際の警備業務がその範囲に含まれ、警備業法第14条の欠格事由に該当しないこと等を確認する必要があります。

留学生をアルバイトの警備員として採用できますか?

「留学」という在留資格だけで報酬を得て働くことはできませんが、資格外活動許可を受けている場合は、許可範囲内で就労できることがあります。カード裏面、許可内容、週の就労時間、学校在籍状況、具体的な警備業務を確認する必要があり、一律に可・不可とは回答できません。

特定技能の外国人を警備員として採用できますか?

2026年8月4日時点で、特定技能の対象19分野に警備業は含まれていません。そのため、特定技能の在留資格に基づいて一般の警備業務へ従事させることはできません。警備会社内の別職務を予定する場合も、在留資格の活動範囲との整合を個別に確認します。

在留カードを見れば採用可否を判断できますか?

在留カードは重要な確認資料ですが、表面だけでは足りない場合があります。裏面の資格外活動許可、旅券、指定書、就労資格証明書、更新申請中の状況、実際の職務内容等を併せて確認します。また、警備業法上の欠格事由確認は別に必要です。

在留期間の更新手続も依頼できますか?

在留期間更新・在留資格変更等の申請書作成や申請取次は、本サービスに含みません。当事務所では雇用関係書類、社会保険・雇用保険、会社側の確認事項を整理し、必要に応じて行政書士等への相談をご案内します。

外国人雇用状況の届出期限はいつですか?

雇用保険の被保険者となる場合は、資格取得届・喪失届の提出期限に合わせます。被保険者とならない場合は、原則として雇入れ・離職の翌月末日までです。対象者や様式を確認して手続します。

外国語の雇用契約書を作成してもらえますか?

日本語の雇用契約書・労働条件通知書を正式文書として整備し、必要に応じてやさしい日本語や説明用の英語併記案を作成します。高度な専門翻訳や多数言語への翻訳は、翻訳事業者等への依頼が必要になる場合があります。

採用を決める前に、確認が必要な項目を30分で整理します

30分初回相談では、採用候補者の在留資格、予定業務、勤務時間、採用予定日、現在の管理方法を確認します。主要資料1点について、確認すべき方向性をお伝えすることも可能です。

電話受付:平日8:30~17:30(不在時は留守番電話)/メール・LINE:24時間受付/通常1~2営業日以内にご連絡します

ご相談内容は社会保険労務士法に基づく守秘義務の対象です。LINEは日程調整や簡単な連絡にご利用ください。在留カード、旅券、従業員の個人情報、健康情報、欠格事由等を含む資料は、メールまたは当事務所が指定する方法でお送りください。条文ごとの詳細な精査、書面による診断、修正文案の作成は有料サービスです。相談だけで終了しても問題ありません。