社会保険手続き代行

警備会社の入退社・賃金変動・短時間勤務・シニア雇用に伴う社会保険手続きを、現場の勤務実態に合わせて整理します

警備会社では、短期採用・離職、日給制、現場ごとに変わる勤務日数、資格・現場手当、60代・70代の雇用などにより、資格取得・喪失、算定基礎届、月額変更届、70歳以上被用者届等の判断が複雑になりやすい傾向があります。当事務所では、警備会社の実務を主軸に、健康保険・厚生年金保険、契約範囲に応じた雇用保険・給付申請を支援します。警備業以外の中小企業からのご依頼にも対応しています。

警備会社勤務 約10年/現場・管理・経営を経験
短期入退社・日給制・変動賃金を実態に沿って確認
電子申請・期限管理・不足情報の整理に対応
従業員1名程度の他業種中小企業にも対応

このような状態になっていませんか

短期採用・離職が多く、資格取得・喪失の連絡が後追いになる
日給制や現場手当があり、標準報酬へ含める賃金に迷う
月ごとの勤務日数・賃金変動が大きく、月額変更届の要否を判断できない
60代・70代の警備員が多く、70歳以上被用者届や在職老齢年金との関係に迷う
担当者の退職・休職後、過去の届出状況や進め方が分からない
マイナンバー・扶養情報・健康情報を安全に受け渡す方法がない
手続代行を依頼しても、会社からの情報連絡は必要です。
入社日、退職日、賃金変更、扶養異動、休業開始・終了等を当事務所が自動的に把握することはできません。連絡期限、担当者、提出方法、必要資料を契約時に決め、情報が届いた後に手続きを進めます。

主な対応手続

会社の加入先、従業員の適用要件、契約プランにより対応範囲は異なります。次は代表的な手続です。

CATEGORY 01

入退社・扶養・変更

  • 健康保険・厚生年金保険の資格取得・資格喪失
  • 被扶養者異動・国民年金第3号関係届
  • 資格確認書発行要否の確認
  • 氏名・生年月日等の訂正、事業所関係変更
  • 70歳以上被用者に関する届出

CATEGORY 02

報酬・賞与・定時手続

  • 算定基礎届(定時決定)
  • 月額変更届(随時改定)
  • 賞与支払届・賞与不支給報告書
  • 産前産後休業終了時・育児休業等終了時改定
  • 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置

CATEGORY 03

休業・給付・関連手続

  • 産前産後休業・育児休業等の保険料免除
  • 傷病手当金・出産手当金等の申請支援
  • 育児休業等給付の雇用保険手続
  • 育児時短就業給付金の申請
  • 介護休業給付等の雇用保険手続
  • 休業期間変更・終了時の関連届出

警備会社では、給与計算との連動が重要です

日給、現場手当、資格手当、深夜勤務、欠勤控除等の扱いが給与計算上不統一だと、算定基礎届や月額変更届の判断にも影響します。社会保険手続だけを切り離さず、賃金項目と給与データの作り方も確認します。

現在は「健康保険証の発行手続」ではありません

2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行されていません。資格取得届・被扶養者異動届を提出し、マイナ保険証を利用できない方等については、必要に応じて資格確認書の発行要否を確認します。「年金手帳の再交付」も、現在の制度に合わせて基礎年金番号通知書等の取扱いを確認します。

対応範囲と会社にお願いすること

当事務所が行うこと

  • 適用要件・必要手続・法定期限の確認
  • 必要情報・添付資料の案内
  • 届書・申請書の作成と提出代行
  • 電子申請後の受付状況・返戻への対応
  • 決定通知・申請控え等の共有
  • 契約範囲内の制度・手続に関する相談

会社で行うこと・対象外

  • 入退社・賃金変更・休業等の事実を期限内に連絡すること
  • 本人・扶養家族から正確な情報と必要資料を収集すること
  • 給与計算、勤怠集計、税務手続は別契約
  • 給付の支給決定や行政機関の処理期間の保証
  • 本人が医療機関等へ記載を依頼する証明部分の代行
  • 虚偽・不完全な情報に基づく申請
マイナンバー・健康情報・扶養資料はLINEで送らないでください。 当事務所が指定する方法で受領します。会社内でも、収集する情報、利用目的、閲覧権限、保管場所、廃棄方法を定める必要があります。

ご依頼から完了まで

  1. 相談・依頼内容確認

    対象者、発生日、加入先、手続状況、期限、スポットか継続契約かを確認します。

  2. 必要情報の案内

    手続ごとに必要な本人情報、賃金、休業期間、扶養資料等をご案内します。

  3. 情報確認・書類作成

    受領情報を確認し、不足・矛盾がある場合は追加確認を行って届書を作成します。

  4. 申請・提出

    電子申請に対応する手続は原則電子申請し、受付結果や返戻状況を管理します。

  5. 控え・結果の共有

    申請控えや決定通知等を共有し、会社側で必要な給与・社内処理をご案内します。

提出予定日は、必要情報が揃った後にご案内します。 行政機関の処理期間や給付の支給時期は、手続の種類、審査状況、繁忙期、追加確認等により異なります。期限直前や期限経過後の依頼は、希望どおりに進められない場合があります。

プランと料金

一度だけ必要な手続はスポット、入退社や雇用保険手続が継続的に発生する会社は労務手続顧問が適しています。

今回だけ依頼したい会社へ

単発手続

15,000円~/件

資格取得・喪失、扶養異動、各種給付等を個別にお見積り

  • 対象手続と法定期限の確認
  • 必要資料の案内
  • 届書作成・提出代行
  • 控え・決定通知等の共有
  • 複数名・複雑事案は個別見積り

毎年の定時手続を依頼したい会社へ

算定基礎届

基本10,000円+500円/人

対象者・報酬・支払基礎日数を確認して定時決定へ対応

  • 対象者の確認
  • 4月・5月・6月の報酬確認
  • 支払基礎日数・除外対象の確認
  • 算定基礎届の作成・提出
  • 年間平均等の特例は個別確認
表示価格はお支払い総額です。本ページの金額に、別途消費税を加算することはありません。 当事務所は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書(インボイス)は発行できません。通常の請求書・領収書を発行します。料金は対象人数、手続数、期限、過去の未処理、加入先、添付資料、給付申請の内容等により変動します。顧問契約の具体的な対象手続は見積書・契約書で定めます。

制度上の主な注意点

【2026年10月】短時間労働者の賃金要件撤廃

2026年10月から、短時間労働者の社会保険適用要件のうち、所定内賃金月額8.8万円以上という要件が撤廃される予定です。週20時間以上勤務する短時間労働者について、現在は加入対象外としている方が新たに対象となる可能性があります。特に短時間勤務者やシニア従業員の多い警備会社では、施行前に雇用契約・所定労働時間・加入状況を確認する必要があります。企業規模要件は2027年10月以降、段階的に縮小・撤廃される予定です。

健康保険証からマイナ保険証等へ

2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行されていません。資格取得・扶養異動の届出時には、マイナ保険証の利用状況等に応じて資格確認書の発行要否を確認します。

算定基礎届と月額変更届

算定基礎届は毎年の定時決定、月額変更届は固定的賃金の変動等により随時改定の要件を満たした場合の手続です。単に給与総額が変わっただけで判断せず、要件を確認します。

産休・育休の手続は複数あります

健康保険・厚生年金保険料の免除、出産手当金、育児休業等給付、休業終了時の標準報酬改定等は、それぞれ制度・申請先・要件が異なります。

育児休業等給付は雇用保険です

育児休業給付、出生時育児休業給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付等は雇用保険の制度です。社会保険料免除の届出とは別に、支給要件・申請期間・必要資料を確認します。

給付の支給決定は保険者等が行います

傷病手当金、出産手当金等は、医師・事業主等の証明を含む資料をもとに保険者が審査します。当事務所が支給可否や支給時期を保証することはできません。

電子申請でも情報確認が前提です

電子申請は提出方法を効率化しますが、加入要件、報酬、扶養関係、休業期間等の事実確認を省略できるものではありません。不備がある場合は返戻や追加確認が生じます。

主な根拠: 健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、社会保険労務士法第2条および関係省令等。制度確認日:2026年8月4日。
サービスの範囲: 当事務所は、就業規則、賃金、労働時間制度、雇用管理、労働保険・社会保険手続、およびこれらに関する相談・助言を主な対象とします。公安委員会への許認可・届出書類の作成・提出代行、在留資格に関する申請取次等は本サービスに含みません。必要な場合は行政書士等への依頼が必要となることがあります。本サービスは、ご提供いただいた資料とヒアリング時点の事実関係に基づく手続支援であり、行政機関・保険者の判断、給付の支給、処理期間、紛争の回避等を保証するものではありません。

よくある質問

従業員が1名の会社でも依頼できますか?

対応可能です。ただし、会社・事業所の形態や従業員の働き方によって社会保険の加入義務・適用要件は異なります。まず事業所と対象者の状況を確認します。

顧問契約なしで、1件だけ依頼できますか?

単発手続として対応可能です。対象者数、手続の種類、提出期限、過去の未処理等を確認してお見積りします。継続的に入退社が発生する場合は、労務手続顧問の方が情報連携と料金の両面で適することがあります。

健康保険証を発行してもらえますか?

2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行されていません。当事務所は資格取得届・被扶養者異動届を提出し、マイナ保険証を利用できない方等については資格確認書の発行要否を確認します。

必要な書類は会社で準備しますか?

届書は当事務所で作成しますが、会社・本人には、氏名、生年月日、マイナンバー、賃金、扶養関係、休業期間、医師等の証明その他の根拠資料をご用意いただきます。必要資料は手続ごとにご案内します。

依頼後、何日で申請してもらえますか?

手続の法定期限と緊急度を確認し、必要情報が揃った後に提出予定日をご案内します。資料不足や内容確認が必要な場合は、その確認が完了してからの提出となります。行政機関の処理期間は当事務所では確約できません。

傷病手当金や出産手当金も依頼できますか?

契約範囲に応じて申請支援が可能です。本人・会社・医療機関等の証明が必要となる場合があります。支給要件を確認して書類を整えますが、支給決定は加入する健康保険の保険者が行います。

育児休業給付も社会保険の手続ですか?

育児休業等給付は雇用保険の制度です。一方、育児休業中の健康保険・厚生年金保険料免除は社会保険の手続です。両方が必要になることが多いため、契約範囲に応じて一体的に確認します。

現在の状況と期限を30分で整理します

30分初回相談では、必要な手続、対象者、発生日、提出期限、現在揃っている資料を確認します。スポット依頼と継続契約のどちらが適しているかも整理します。

電話受付:平日8:30~17:30(不在時は留守番電話)/メール・LINE:24時間受付/通常1~2営業日以内にご連絡します

ご相談内容は社会保険労務士法に基づく守秘義務の対象です。LINEは日程調整や簡単な連絡にご利用ください。マイナンバー、健康情報、扶養確認資料等は、メールまたは当事務所が指定する方法でお送りください。条文ごとの詳細な精査、書面による診断、修正文案の作成は有料サービスです。相談だけで終了しても問題ありません。