警備業特化 社会保険労務士

警備業を内側から知る
社労士が、あなたの
会社を守ります。

変形労働時間制・夜勤・公安委員会対応——
警備業特有の課題を、現場経験のある社労士が解決します。

山田社会保険労務士事務所 代表 山田紘大

こんなお悩みはありませんか?

警備業を理解している社労士に相談したいが見つからない
就業規則が警備業法と連動しているか確認できていない
公安委員会の立入検査が不安・書類整備が追いついていない
夜勤・土日を問わず警備員から直接電話が来て管理者が休めない
警備員の雇用契約書の作り方がわからない
指導教育責任者と一般隊員との労務管理の区別ができない

その悩み、警備業を内側から知る社労士が解決します。

選ばれる3つの理由

1

警備業の現場を
内側から知っている

警備会社の専務取締役・指導教育責任者として約10年間、現場の警備員から経営管理まで実務に携わった経験を持ちます。「現場を知らない社労士」には気づけないリスクを発見します。

2

労働法と警備業法を
両輪で対応

変形労働時間制・深夜割増・仮眠時間・教育義務・公安委員会対応——労働基準法と警備業法の両方を横断した視点でアドバイスできる社労士は全国的にも少数です。

3

全国対応・
オンラインで完結

福島県南相馬市を拠点に、全国の警備会社へオンラインで対応します。Zoom・メール・LINEで完結するため、遠方でもスピーディーに対応します。

PUBLIC ROLE / 公的役職・委嘱

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)

高齢者雇用アドバイザー

厚生労働省委託事業
福島働き方改革推進支援センター

センター事業専門家
(職務分析・職務評価)

日本年金機構
相馬年金事務所

年金委員

CASE STUDIES

全国からご依頼いただいています

北海道・宮城・東京など全国からご依頼いただいています。

東京都 警備会社
スタートアップサポートパック
労務相談顧問契約へ

法人設立時の労務基盤整備から継続的な顧問契約へ発展

東京都 警備業向けシステム開発会社
労務相談顧問契約

警備業界特化システムの開発に必要な業界の労務慣行・法令知識を顧問として提供

宮城県 警備会社
スタートアップサポートパック
労務相談顧問契約へ

法人設立時の労務基盤整備から継続的な顧問契約へ発展

北海道 警備会社
警備業特化就業規則作成
警備業特化雇用契約書作成
労務相談顧問契約へ

書類整備から継続的な労務サポートへ発展

福島県 警備会社
警備業特化就業規則作成

警備業法を組み込み警備会社の方針に沿った規程整備。業種特有の条文設計に対応

福島県 ビルメンテナンス業
福島県次世代育成支援企業認証制度 取得支援
労務相談顧問契約へ

認証取得を機に継続的な労務体制の整備へ

警備業特化 6つのサービス

警備業特有の課題をすべてカバーします。

01

警備業特化就業規則の作成・見直し

変形労働時間制・夜勤・教育義務など警備業特有の法令を正しく反映。労働基準法と警備業法の両軸で設計します。

詳細を見る
02

公安委員会 立入検査対策

法定備付書類8種類の不備チェック・是正・当日想定問答まで。オンライン・訪問の2プラン。

詳細を見る
03

労務リスク診断

残業代・変形労働・社会保険などのリスク項目を診断。労基署調査・未払い請求の前に現状を把握します。

詳細を見る
04

警備員からの相談窓口代行

夜間・休日の相談を受け付け緊急度を判断。管理者の負担を解消しパワハラ防止法にも対応。

詳細を見る
05

人事評価制度設計

資格取得を賃金に連動。給与の決定根拠を明文化し残業代トラブル・未払い請求を防ぎます。

詳細を見る
06

外国人警備員 受入サポート

在留資格の確認・採用書類整備・社会保険手続きを代行。警備業特有の法的制約に対応します。

詳細を見る

警備業 労務管理 よくあるご質問

現場を知る社労士だからこそ答えられる、警備業特有の労務問題

⚖️ 各回答は法令の条文・通達・判例を根拠としており、労働法と警備業法の両面から解説しています。個別事案への適用は状況により異なりますので、詳細はお気軽にご相談ください。
結論

「指導教育責任者」という肩書だけでは管理監督者には該当しません。現場シフトに組み込まれている場合は「名ばかり管理職」と判断され、残業代の支払い義務が発生します。

管理監督者と認定されるには、①経営参加の実態(採用・人事評価等の決定権)、②出退勤の自由裁量(シフト拘束がない)、③待遇の相応性(地位にふさわしい賃金水準)の3要件をすべて満たす必要があります。警備業では現場シフトに組み込まれている実態が多く、②を満たせないケースがほとんどです。

労働基準法第41条第2号(管理監督者)
🚨 深夜割増だけは管理監督者でも免除されません。深夜警備(22時〜翌5時)に従事する場合は必ず深夜割増賃金の支払いが必要です(労働基準法第37条第4項)。
結論

病気休業中の現任教育未実施は直接の法令違反にはなりません。ただし復職後、警備業務に就かせる前に当該年度分の現任教育(10時間以上)を実施してから現場に出す必要があります。

警備業法第21条の教育義務は「現に警備業務に従事させている警備員」が対象です。長期休業中は業務に従事していないため義務対象外と解釈されます。ただし復職後に業務に就かせる前に教育が完了していなければ現場に出すことはできません。

  • 復職の見込みが立った段階で現任教育のスケジュールを組む
  • 復職日から業務に就かせる前までに基本教育+業務別教育の合計10時間以上を完了させる
  • 教育実施記録を作成し3年間保管する(法定義務)
警備業法第21条(警備員教育の義務) 警備業法施行規則第38条第1項(教育時間数)
結論

原則として直行直帰の移動時間は労働時間に該当しません。ただし移動の実態によっては労働時間と判断されるリスクがあるため、就業規則への明記が必須です。

労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」です(最判平成12年3月9日・三菱重工業長崎造船所事件)。直行直帰の移動は通常の通勤と同様に扱われ、原則として労働時間に該当しません。ただし次のケースは例外です。

  • 移動中に電話・無線等で業務の指示・報告対応を義務付けている場合
  • 他の警備員の送迎が業務として命じられている場合(運転者の移動は労働時間)
  • 一度会社に集合してから現場へ移動するよう指示されている場合
📋 実務対策:就業規則に「直行直帰時の始業・終業時刻の起算方法」と「移動中の業務指示の有無」を明記することで残業代トラブルを防止できます。

顧問契約プラン

継続してサポートが必要な方には月次顧問契約をご用意しています。

相談に特化したプラン

労務相談顧問契約

月額 30,000〜50,000円(税別)

労務管理に関する相談をお受けします。「この対応で問題ないか」「どう対処すべきか」をすぐに確認できる体制をつくります。

  • 電話・メール・LINEでの労務相談
  • 就業規則・労使協定の内容確認・助言
  • 労働トラブル発生時の対応助言
  • 法改正情報の定期提供
  • 警備業法・公安委員会対応の相談
  • 社会保険・雇用保険の手続き代行
  • 給与計算代行

手続き代行が不要で、相談対応だけ欲しい方に最適です。

※ 料金は従業員数・手続き件数・対応範囲により変動します。警備業特化の6サービス(就業規則作成・公安委員会対策等)をご利用の場合は顧問割引が適用されます。まずはお気軽にご相談ください。

警備業以外の
業種の方へ

夜勤・シフト制を導入している業種の労務管理もお任せください

当事務所は警備業を専門としていますが、夜勤業務・シフト管理・変形労働時間制という共通課題を持つ業種についても対応しています。

ビルメンテナンス業 清掃業 介護・福祉業 物流・倉庫業 ホテル・宿泊業 工場・製造業(夜勤あり)

代表プロフィール

山田紘大

山田社会保険労務士事務所 代表

山田 紘大

やまだ こうだい

社会保険労務士 1号・2号指導教育責任者 宅地建物取引士 第一種衛生管理者

警備会社の専務取締役・指導教育責任者として約10年間、現場から経営管理まで実務に携わった経験を持つ社労士です。
「警備業を内側から知っている専門家」として、労働法と警備業法の両輪で、経営者が本業に集中できる環境づくりを支援します。

  • 仮眠時間・手待時間など、警備業特有の複雑な賃金処理に精通
  • 変形労働時間制の協定届と実際のシフトの乖離リスクを発見
  • 就業規則が「警備業法」と適切に連動しているかを検証可能

ご相談から開始までの流れ

はじめての方でも安心してご連絡いただけます。

STEP01

お問い合わせ

電話・メール・LINEからご連絡ください。

STEP02

翌営業日以内に返信

内容を確認の上、翌営業日以内にご返信します。

STEP03

無料相談(30分)

Zoom・電話・対面からお選びいただけます。

STEP04

ご提案・お見積もり

最適なプランとお見積もりをご提示します。

相談無料・全国対応・秘密厳守 / 返信は営業時間内(10:00〜19:00)

まずはお気軽にご相談ください

「どのサービスが必要かわからない」という段階からでも構いません。
現状をお聞きした上で、必要なサポートをご提案します。

相談無料・全国対応・秘密厳守・返信は営業時間内(10:00〜19:00)