外国人警備員の在留資格と業務可否
― 雇えるのは誰か・してはいけない雇い方とは
在留資格によって警備業務への従事可否は明確に分かれます。
誤った雇用は雇用主が刑事罰を受けるリスクも。警備業法・入管法の両軸で解説します。
警備業界の人手不足は深刻で、2024年以降も外国人警備員の採用を検討する会社が増えています。 しかし「外国人を雇うのは難しい」という漠然とした認識のまま採用を見送ったり、逆に在留資格の確認を怠って違法状態に陥るケースが後を絶ちません。 正確な知識があれば、外国人警備員の採用は合法的かつ有効な人材確保の手段になります。
大前提:警備業法に「外国人不可」の条文はない
まず重要な事実確認から始めます。 警備業法には「外国人は警備員になれない」という規定は存在しません(事実)。 警備業法第14条が定めるのは「欠格事由」であり、その中に国籍は含まれていません。 つまり、適切な在留資格を持ち、欠格事由に該当しなければ外国人も警備員になれます。
在留資格別 業務可否一覧
主要な在留資格について、警備業務への従事可否を整理します(事実)。
| 在留資格 | 警備業務 | 就労制限 | 実務上のポイント |
|---|---|---|---|
| ✅ 警備業務に従事できる在留資格(身分系) | |||
| 永住者 | 就労可 | 制限なし | 日本人と同等。在留カードに「就労制限なし」と記載。在留期限は「無期限」 |
| 日本人の配偶者等 | 就労可 | 制限なし | 日本人と婚姻した外国人。在留期間の更新が必要。離婚・死別で資格変更が必要になる場合あり |
| 永住者の配偶者等 | 就労可 | 制限なし | 永住者と婚姻した外国人。在留期間の更新が必要 |
| 定住者 | 就労可 | 制限なし | 日系人・難民認定者・中国残留邦人等。長期就労が見込める戦力として有力な採用対象 |
| ❌ 警備業務に従事できない在留資格 | |||
| 技術・人文知識・国際業務 | 就労不可 | 専門技術業務のみ | いわゆる「就労ビザ」。警備は単純労働として対象外。通訳・事務等には就労可 |
| 特定技能1号・2号 | 就労不可 | 指定14分野のみ | 警備業は特定技能の対象分野に含まれない(2025年現在) |
| 技能実習 | 就労不可 | 実習計画の業種のみ | 警備は対象職種に含まれない |
| 留学(資格外活動許可あり) | 就労不可 | 週28時間・風俗除く | 資格外活動許可があっても警備業務は対象外。留学生を警備員として雇うのは違法 |
| 家族滞在 | 就労不可 | 原則就労不可 | 資格外活動許可で週28時間以内のアルバイトは可能だが、警備業務は不可 |
| 短期滞在・観光 | 就労不可 | 就労全般不可 | 観光・商用・親族訪問等。あらゆる就労が禁止 |
警備業法上の欠格事由(第3条・第14条)
在留資格がクリアしても、警備員として働くためには警備業法上の欠格事由に該当しないことが必要です。 これは日本人・外国人を問わず共通の要件です(事実・警備業法第14条)。
自己破産後に復権していない者。復権済みであれば問題なし(2019年12月改正で「成年被後見人・被保佐人」は削除済み)
※刑法改正により2025年6月1日から「禁錮以上」が「拘禁刑以上」に統一
放火・暴行・盗犯等に関する犯罪が典型例
いわゆる暴力団等が対象。外国籍であること自体は該当しない
病名ではなく「業務遂行への支障の有無」で判断。診断書の確認が必要な場合あり
また、18歳未満の者は警備員になれません(警備業法第14条第1項)。
雇用主の義務と罰則 ― 不法就労助長罪の最新動向
外国人を雇用する事業主には、日本人採用時には課されない追加の法的義務があります。 特に注意が必要なのが不法就労助長罪の厳罰化です。
| 義務・規制 | 根拠法令 | 罰則・リスク |
|---|---|---|
| 外国人雇用状況の届出 雇入れ・離職のたびにハローワークへ届出 |
労働施策総合推進法第28条 | 30万円以下の罰金 特別永住者・外交・公用は除外 |
| 不法就労の防止 在留資格のない者・活動範囲外の業務に従事させないこと |
入管法第73条の2 (不法就労助長罪) |
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(現行) 厳罰化予定 2026年6月14日施行予定:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に引き上げ |
| 過失による処罰 「知らなかった」は免責にならない |
入管法第73条の2 (過失責任) |
在留カードを確認していない等の過失がある場合も処罰対象。両罰規定あり(法人にも罰金) |
採用から現場配置までの実務フロー
外国人警備員の採用から現場投入までの標準的な流れと、各ステップの注意点を整理します。
応募時点で在留資格の種類と有効期限を確認します。「身分系在留資格(永住者・定住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等)」であることを確認してから選考を進めます。口頭のみの確認は不可。在留カード提示を面接時に求めてください。
留学・技能実習・特定技能は選考対象外採用決定後、在留カードの原本を確認します。確認項目は①在留資格の種類、②在留期限(「無期限」か有期限か)、③表面「就労制限の有無」欄(「就労制限なし」の記載があること)、④裏面「資格外活動許可欄」(身分系は不要だが確認習慣として)。出入国在留管理庁の読取アプリで真偽確認を行い、確認記録を保管してください。
コピーのみ・アプリ未確認はリスク大警備業法第3条・第14条に基づく欠格事由の有無を確認します。在留カードの確認書類に加え、必要に応じて犯罪経歴証明書・健康診断書・誓約書を取得します。18歳以上であることの確認も必要です。
警備員台帳に記録・保管雇入れ時にハローワークへ届出を行います。雇用保険被保険者の場合は「資格取得届」、非被保険者の場合は「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」で届出。特別永住者・外交・公用を除く全ての外国人が対象です。怠ると30万円以下の罰金(事実・労働施策総合推進法第28条)。
届出忘れは30万円以下の罰金警備業法第21条に基づき、新任警備員には20時間以上の新任教育が必要です。外国人の場合も同様で免除はありません。日本語能力に応じて資料の多言語化や通訳サポートを検討します。教育記録は3年間保管義務あり(事実)。
多言語対応の資料整備を推奨永住者以外は在留期限があります。期限切れのまま就労させると不法就労助長罪の対象になります。在留期限の3か月前に本人へ更新手続きを促す社内フローを構築してください。離職時もハローワークへの届出が必要です(雇用保険非被保険者は翌月末まで)。
期限切れ見落としで助長罪リスク外国人警備員を活用する4つのメリット
制度の制約を正しく理解した上で採用に踏み出す警備会社が増えています。適切な在留資格を持つ外国人警備員には、以下のような実務的なメリットがあります。
実務チェックリスト
特定技能の対象分野・不法就労助長罪の施行日等の情報は変更される可能性があります。最新情報は出入国在留管理庁・厚生労働省の公式サイトでご確認ください。本コラムは情報提供を目的としており、個別案件の法的判断を保証するものではありません。具体的な案件については専門家(社会保険労務士・行政書士等)にご相談ください。
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