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入退社が多く、資格取得・喪失が積み上がる
採用や退職が続くと、手続期限の管理と必要資料の回収が社内担当者の負担になります。
警備会社の雇用保険手続
警備業では、入退社の多さ、日給制、短時間勤務、勤務日数の変動などにより、 雇用保険の加入判定や離職票作成で確認事項が増えやすくなります。 雇用契約・勤怠・賃金資料を照合し、勤務実態と届出内容がずれないよう必要な手続を整理します。
届出そのものより、加入要件、離職理由、賃金支払基礎日数などの前提確認に時間がかかるケースがあります。
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採用や退職が続くと、手続期限の管理と必要資料の回収が社内担当者の負担になります。
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シフトの実績だけでなく、雇用契約上の週所定労働時間や雇用見込みなどを確認する必要があります。
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日給制、欠勤、途中入退社に加え、有期契約の契約満了・雇止めでは離職理由の確認も重要になります。
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通常の入退社手続に加え、対象者ごとに申請時期や賃金資料を確認する必要があります。
通常の雇用保険手続は労務手続顧問で継続対応します。 年次業務や単発案件は、対象人数・手続内容・資料の状態を確認して個別にご案内します。
入社・退職時の雇用保険手続。加入要件や必要情報を確認して届出します。
賃金台帳・出勤簿等を確認し、契約満了・雇止めを含む離職理由と賃金支払状況を整理して手続します。
育児休業給付、出生時育児休業給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付等に対応します。
休業期間、対象家族、賃金資料等を確認し、必要な申請を進めます。
受給資格や60歳以後の賃金状況等を確認します。60歳に達した日等が2025年4月1日以降の方は各月賃金の最大10%、2025年3月31日以前の方は経過措置により最大15%が支給率の上限です。
年次業務として、対象人数・賃金資料・事業場の状況等を確認して個別にお見積りします。
警備業で特に確認したいポイント
警備員は、日給制・シフト制・短時間勤務など、従業員ごとに働き方が異なることがあります。 手続前の確認不足が後の訂正につながらないよう、基礎資料を確認して進めます。
継続的な入退社・給付手続まで任せる場合は「労務手続顧問」、必要な手続だけ依頼する場合は単発対応をご案内します。 対象人数、手続量、事業場数、資料の状態等を確認し、着手前に対応範囲と料金を明示します。
相談と通常の保険手続を継続して任せる
月額 50,000円〜
人数等により変動します。最低契約期間は6か月です。
給与計算、有給休暇管理、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届、大量・一括手続、 個別性の高い案件等は別料金です。対象手続は見積書・契約書で定めます。
必要な手続だけ依頼する
15,000円〜/1件
資格取得・喪失、離職票、各種給付等の単発依頼は、手続内容、対象人数、資料の状態、 期限等を確認して正式なお見積りをご案内します。
複数名の一括手続、期限が迫っている案件、過去分の訂正・遡及、事実関係の確認に相当の時間を要する案件等は個別見積りです。
消費税・インボイス: 2026年12月31日までの役務提供分は、本ページの表示価格がお支払い総額です。 2027年1月1日以降の課税対象となる役務提供については、表示価格を税抜基準額として法令に基づく消費税等を別途加算します。 契約期間が年をまたぐ場合は、見積書・契約書で取扱いを明示します。 適格請求書発行事業者の登録通知受領済み(登録年月日:2027年1月1日/登録番号:T5810510143466)。 2027年1月1日以降、適格請求書を発行します。
入退社、休業、賃金変更等は、手続期限に間に合うよう、決めた方法で正確な情報・資料をご連絡ください。
はい。2026年10月10日時点では、原則として 1週間の所定労働時間が20時間以上で、 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合は被保険者となります。 学生等の適用除外もあるため、雇用契約と勤務条件を確認して判断します。
なお、2028年10月1日からは週所定労働時間の基準が10時間以上へ拡大される予定です。
単発の社会保険・雇用保険手続も、対象人数、手続内容、資料の状態等を確認したうえで 対応可否とお見積りをご案内します。入退社が継続的に発生する会社には、労務手続顧問をご案内する場合があります。
必要資料が揃い次第、内容を確認して速やかに申請します。 実際の発行時期は、資料の状態やハローワーク側の処理状況等によって変わるため、 具体的な日数を一律にはお約束していません。
原則として事業主を経由して申請しますが、被保険者本人が希望する場合は本人申請も可能です。 当事務所へご依頼いただく場合は、対象となる給付、必要資料、申請時期を確認して手続を進めます。
一定の場合は、雇用保険のマルチジョブホルダー制度を利用できます。2026年10月10日時点では、 65歳以上で2社以上に雇用され、対象とする2社のそれぞれで週所定労働時間が5時間以上20時間未満、 2社を合計して週20時間以上であり、それぞれ31日以上の雇用見込みがあること等が要件です。
手続は原則として本人の申出により行われます。会社は、本人から依頼があった場合、雇用の事実や所定労働時間等の証明に協力します。 申出を理由とした解雇・雇止め・労働条件の不利益変更等は禁止されています。
労働保険年度更新は、労務手続顧問の基本料金には含まれません。 対象人数、賃金資料、事業場数等を確認し、年次業務として別途お見積りします。
「この警備員は加入対象か」「離職票をどう作ればよいか」「手続を継続して任せたい」など、 現在の状況を伺い、必要な対応を整理します。
電話受付:平日8:30〜17:30(不在時は留守番電話)
メール・LINE:24時間受付 / 通常1〜2営業日以内にご連絡
社会保険労務士法に基づく守秘義務を遵守します。LINEは日程調整・簡単な連絡にご利用ください。 従業員の個人情報・健康情報・マイナンバー等を含む資料は、当事務所が指定する方法でお送りください。