CHECK 01
日本で働けるか
在留カード表面の就労制限、裏面の資格外活動許可、旅券・指定書、在留期間等から、日本で報酬を得て働ける範囲を確認します。
外国人警備員受入サポート
警備業法には、外国籍であること自体を理由に警備員への就業を一律に禁止する規定はありません。一方、外国人を警備員として採用するには、在留資格・資格外活動許可による就労範囲、実際に担当させる業務、警備業法第14条の要件をそれぞれ分けて確認する必要があります。当事務所では、警備会社の採用実務と労務管理の観点から、採用前の確認項目、雇用書類、社会保険・雇用保険、外国人雇用状況の届出、採用後の期限管理を整理します。
CHECK 01
在留カード表面の就労制限、裏面の資格外活動許可、旅券・指定書、在留期間等から、日本で報酬を得て働ける範囲を確認します。
CHECK 02
許可された活動内容と、実際に担当させる交通誘導・施設警備・管制・事務等の職務が一致しているかを確認します。資格外活動許可で就労する方は、勤務時間だけでなく配置先の業態も確認します。包括許可では風俗営業等が営まれている営業所で行う活動は対象外です。
CHECK 03
国籍とは別に、18歳未満その他の警備業法第14条第1項の制限に該当しないかを確認します。同条第2項により、警備業者はこれらの者を警備業務に従事させることができません。
次は一般的な整理です。最終的な確認では、在留カード、旅券、資格外活動許可、指定書、就労資格証明書等と具体的な職務内容を照合します。
警備員として配置する場合は、就労制限とは別に警備業法上の欠格事由を確認します。特別永住者は確認書類が在留カードとは異なります。
一律に採用可・不可とは判断できません。包括的な資格外活動許可は原則として1週28時間以内で、複数の勤務先・資格外活動がある場合は合計で管理します。留学生は教育機関の長期休業期間中、1日8時間以内の取扱いがあります。当務・夜勤は1勤務の活動時間が長くなりやすいため、シフト作成前に上限との整合を確認します。
一般の警備員業務は、これらの活動範囲に通常含まれません。2026年10月10日時点で、特定技能の対象19分野に警備業は含まれていません。育成就労制度は2027年4月1日から運用開始予定で、育成就労産業分野にも警備業は含まれていません。警備会社の事務・通訳等、別職務で採用する場合は職務内容を個別確認します。
氏名、在留資格、就労制限、カード番号、裏面の資格外活動許可、更新申請中の表示等を確認します。2026年6月14日以降の新様式カードでは券面から「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」が省略されているため、本人の同意を得たうえで最新の読取アプリを利用して確認します。
交通誘導、施設警備、管制、教育、営業、通訳、事務等を分け、許可された活動との整合を確認します。資格外活動許可で働く場合は、パチンコ店等を含む配置先の営業形態も確認します。
包括許可は原則1週28時間以内です。他社でのアルバイト等も含め、すべての資格外活動の時間を合計して確認します。当務・夜勤を組む場合は、1勤務当たりの活動時間から週上限を逆算します。
包括的な資格外活動許可では、風俗営業等が営まれている営業所で行う活動は対象外です。2026年10月1日から「家族滞在」に限り、ぱちんこ店等の遊技場営業店舗で個別許可を受けられる制度が始まっていますが、警備会社からの配置形態を含む個別事案は入管への確認が必要です。
警備業法第14条第1項の制限事項について、誓約書、診断書、履歴書、面接等を用いた会社の確認手順を整理します。同条第2項は、警備業者に対象者を警備業務へ従事させない義務を定めています。
雇用区分、勤務場所、シフト、賃金、残業、契約期間、更新、退職等を日本語で明確にし、必要に応じてやさしい日本語等で補足します。
国籍ではなく通常の適用要件に従って、健康保険、厚生年金、雇用保険等の加入要否を確認します。
在留期間、カード有効期間、資格外活動許可、外国人雇用状況の届出、退職時の手続を管理台帳へ反映します。
出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」でICチップ情報を確認し、併せて「在留カード等番号失効情報照会」を利用します。2026年6月14日から交付が始まった新様式カードでは、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」が券面に記載されませんが、2026年8月19日以降の最新版アプリで確認できます。アプリ利用時は本人の同意を得たうえでカード等の提示を受けます。なお、失効情報照会の結果だけでカード自体の真正性が保証されるわけではないため、券面・IC情報・本人情報・旅券や指定書等を組み合わせて確認します。
当事務所は、外国人雇用に関する労務管理、労働・社会保険手続、雇用書類、社内管理を支援します。在留資格に関する申請取次や入管への申請書作成は、本サービスに含みません。
表は横にスクロールできます
| 業務 | 対応 | 内容 |
|---|---|---|
| 採用時の確認項目整理 | 対応 | 在留カード等の確認方法、職務内容、資格外活動許可、警備員要件の確認フローを整理します。 |
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 対応 | 日本語を正式文書として整備し、必要に応じてやさしい日本語や説明用の併記資料を作成します。 |
| 社会保険・雇用保険手続 | 対応 | 通常の適用要件に基づき、資格取得・喪失等の手続を行います。 |
| 外国人雇用状況の届出 | 対応 | 雇用保険被保険者かどうかにより異なる様式・期限を確認して対応します。 |
| 在留期限管理台帳・アラート | 対応 | 期限、確認日、更新申請中の状況、次回確認時期を管理する社内台帳を整えます。 |
| 就労可否に疑義がある事案 | 連携 | 確認事項を整理し、必要に応じて出入国在留管理庁への確認または行政書士等への相談をご案内します。 |
| 在留資格変更・更新等の申請 | 対象外 | 申請書作成、申請取次、許可見込みの判断等は本サービスに含みません。行政書士等への依頼が必要となる場合があります。 |
| 公安委員会への許認可・届出 | 対象外 | 公安委員会への許認可・届出書類の作成・提出代行は本サービスに含みません。 |
採用候補者数、在留資格、雇用書類、保険手続、管理期間等に応じて個別にお見積りします。
採用前の確認から始めたい会社へ
50,000円〜2026年中:お支払い総額/2027年1月1日以降:税抜基準額
候補者1名を想定した採用前の確認と社内フロー整備
おすすめ・採用手続まで整えたい会社へ
80,000円〜2026年中:お支払い総額/2027年1月1日以降:税抜基準額
採用前確認、雇用書類、保険・雇用関係届出を一体支援
採用後の確認漏れを防ぎたい会社へ
月額5,000円〜2026年中:お支払い総額/2027年1月1日以降:税抜基準額
期限確認、台帳更新、雇用管理上の定期確認
候補者の在留資格、予定業務、勤務時間、採用予定日、会社の現在の管理方法を確認します。
在留カード等の原本情報、旅券・指定書等、雇用条件、職務内容を確認します。
採用判断に必要な確認事項、追加確認先、警備員要件、必要書類、保険・届出を整理します。
契約プランに応じて、雇用書類、社会保険・雇用保険、外国人雇用状況届出を進めます。
期限、更新確認、勤務条件変更、離職時手続等を台帳と社内ルールで管理します。
就労できない外国人を働かせた場合や、許可された活動・時間の範囲を超えて働かせた場合、事業主が不法就労助長罪の対象となることがあります。本人から「働ける」と説明されていた場合でも、在留カード等を確認していないなどの過失があれば、処罰を免れないことがあります。現行の法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、またはその併科です。2027年4月1日以降は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、またはその併科へ上限が引き上げられます。
育成就労制度は2027年4月1日から運用が開始され、技能実習制度は経過措置を伴い発展的に解消されます。育成就労産業分野に警備業は含まれていません。施行日前に認定された技能実習計画に基づき、施行日時点で実習中の方等には経過措置があります。
表面の「就労制限の有無」だけでなく、裏面の資格外活動許可、旅券、指定書等を確認します。新様式カードで券面から省略された「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」は、本人同意のもと最新の読取アプリで確認します。必要に応じて就労資格証明書や関係機関への確認を検討します。
外国籍であること自体ではなく、18歳未満または警備業法第3条第1号から第7号までに該当しないかを確認します。警備業法第14条第1項はこれらの者が警備員となることを制限し、第2項は警備業者にこれらの者を警備業務へ従事させない義務を課しています。会社は一般私人として可能な範囲で、誓約書、履歴書、診断書、面接等による確認を行います。
在留資格「外交」「公用」の方および特別永住者を除き、外国人の雇入れ・離職時にはハローワークへの届出が必要です。雇用保険被保険者の雇入れは翌月10日まで、離職は被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内です。雇用保険被保険者でない場合は、雇入れ・離職とも翌月末日までです。
外国人にも、最低賃金、労働時間、割増賃金、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金等が適用されます。国籍を理由に労働条件を差別することはできません。
「留学」「家族滞在」等は、資格外活動許可を得ている場合に許可範囲内で就労できることがあります。包括許可は原則1週28時間以内で、複数の勤務先等で資格外活動を行う場合も合計で管理します。留学生は教育機関の長期休業期間中、1日8時間以内の取扱いがあります。また、包括許可では風俗営業等が営まれている営業所で行う活動は対象外です。
在留資格変更・期間更新等の申請書作成、申請取次、許可見込みの判断は本サービスに含みません。必要に応じて、出入国在留管理庁または行政書士等への確認をご案内します。
採用可否の考え方を詳しく確認したい場合は解説コラムを、採用後の雇用管理・社会保険手続を継続して依頼したい場合は顧問サービスをご確認ください。
外国籍であることだけを理由に一律に警備員になれないわけではありません。日本で働ける在留資格・許可があり、実際の警備業務がその範囲に含まれ、警備業法第14条の欠格事由に該当しないこと等を確認する必要があります。
「留学」という在留資格だけで報酬を得て働くことはできませんが、包括的な資格外活動許可を受けている場合は、原則として1週28時間以内で就労できることがあります。複数の勤務先でアルバイトをしている場合も、資格外活動の時間は合計して管理します。教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内の取扱いがあります。警備業では当務・夜勤により1勤務の活動時間が長くなりやすいため、シフト作成前の確認が重要です。
包括的な資格外活動許可では、風俗営業等が営まれている営業所で行う活動は対象外です。そのため、配置先がパチンコ店等の場合は通常の包括許可だけで判断できません。2026年10月1日からは「家族滞在」の方に限り、遊技場営業店舗で個別許可を受けられる制度が始まっていますが、「留学」の方はこの制度の対象外です。警備会社から配置するケースが個別許可の要件を満たすかを含め、具体的な雇用・配置形態について出入国在留管理庁への確認が必要です。
2026年10月10日時点で、特定技能の対象19分野に警備業は含まれていません。そのため、特定技能の在留資格に基づいて一般の警備業務へ従事させることはできません。警備会社内の別職務を予定する場合も、在留資格の活動範囲との整合を個別に確認します。
在留カードは重要な確認資料ですが、表面だけでは足りない場合があります。裏面の資格外活動許可、旅券、指定書、就労資格証明書、更新申請中の状況、実際の職務内容等を併せて確認します。2026年6月14日以降の新様式カードで券面から省略された「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」は、本人の同意を得たうえで最新の読取アプリにより確認できます。また、警備業法上の確認は別に必要です。
在留期間更新・在留資格変更等の申請書作成や申請取次は、本サービスに含みません。当事務所では雇用関係書類、社会保険・雇用保険、会社側の確認事項を整理し、必要に応じて行政書士等への相談をご案内します。
雇用保険の被保険者となる場合、雇入れは資格取得届を被保険者となった日の属する月の翌月10日まで、離職は資格喪失届を被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に提出します。雇用保険の被保険者とならない外国人は、雇入れ・離職とも外国人雇用状況届出書(様式第3号)を翌月末日までに提出します。昼間学生には雇用保険の適用除外があるため、留学生はまず被保険者該当性を確認します。
日本語の雇用契約書・労働条件通知書を正式文書として整備し、必要に応じてやさしい日本語や説明用の英語併記案を作成します。高度な専門翻訳や多数言語への翻訳は、翻訳事業者等への依頼が必要になる場合があります。
30分初回相談では、採用候補者の在留資格、予定業務、勤務時間、採用予定日、現在の管理方法を確認します。主要資料1点について、確認すべき方向性をお伝えすることも可能です。
電話受付:平日8:30〜17:30(不在時は留守番電話)/メール・LINE:24時間受付/通常1〜2営業日以内にご連絡します
ご相談内容は社会保険労務士法に基づく守秘義務の対象です。LINEは日程調整や簡単な連絡にご利用ください。在留カード、旅券、従業員の個人情報、健康情報、欠格事由等を含む資料は、当事務所が指定する方法でお送りください。条文ごとの詳細な精査、書面による診断、修正文案の作成は有料サービスです。相談だけで終了しても問題ありません。