警備業特化・立入検査前の整備支援

通知を受けてから慌てるのではなく、日頃から説明できる書類と運用を整える

都道府県公安委員会は、警備業法第47条に基づき、必要な限度で警察職員に警備業者の営業所等への立入検査を行わせることができます。検査の時期・頻度・確認項目は管轄や事情により異なりますが、営業所ごとの法定備付書類、警備員教育、指導体制、契約管理等を日頃から整合させておくことが重要です。当事務所は、警備会社で約10年の現場・管理経験を持つ社会保険労務士が、立入検査前の現状整理と、労務・社会保険分野を含む改善計画づくりを支援します。

警備会社の現場・管理実務を理解
労務・社会保険まで横断確認
全国オンライン対応

初回相談では、現在の状況と優先して確認すべき範囲を整理します。ご相談後の契約義務はありません。

このような状況はありませんか

立入検査の連絡を受けたが、何をどこまで確認すべきか分からない
警備員名簿、欠格事由の確認書類、教育記録の内容が相互に一致していない
退職者の名簿や過年度の教育記録について、保存状況に不安がある
指導計画書、契約一覧、苦情処理簿等が実際の運用に追いついていない
警備業法関係の書類と、勤怠・賃金・社会保険の記録に食い違いがある
責任者が検査当日に、書類の保管場所や運用を説明できるか不安がある
事実と異なる遡及作成や、記録のつじつま合わせは行いません。
過去の記録に不足がある場合は、現存資料と関係者への確認により事実関係を整理し、「確認できた事実」「確認できない事項」「今後の再発防止」を分けて対応します。

営業所に備え付ける法定書類8種類

警備業法第45条および警備業法施行規則第66条では、営業所ごとに次の書類を備え付け、必要事項を記載することが求められています。

第1号

警備員名簿

退職日から1年間保存。3年以内に撮影した所定の写真を含みます。

第2号

欠格事由に該当しないことの確認措置を記載した書類(いわゆる確認票)

警備員ごとに、欠格事由に該当しないことを確認するために講じた措置等を記録し、提出を受けた誓約書を添付します。退職後の保存期間について、警備業法施行規則第66条第2項に明文規定はありません。

第3号

護身用具の種類ごとの数量を記載した書面

一般に「護身用具台帳」と呼ばれる書類です。警備業法施行規則第66条第2項に保存期間の明文規定はありません。

第4号

指導計画書

警備員に対する指導計画を記載し、実地に指導した日から2年間保存します。

第5号

教育計画書

年度ごとに作成し、当該年度の開始日の30日前までに備え付け、当該年度終了後2年間保存します。

第6号

教育実施記録(いわゆる教育実施簿)

年度ごとに教育の実施内容・対象者等を記録し、指導教育責任者および実施者が記載事項に誤りがないことを確認する旨を付記します。当該年度終了後2年間保存します。

第7号

警備業務に関する契約ごとの書類(警備契約一覧表)

警備業務に関する契約ごとに、依頼者その他の法定事項を記載します。警備業法施行規則第66条第2項に保存期間の明文規定はありません。

第8号

苦情処理簿

申出者、内容、原因究明、弁明、改善措置、担当者等を記録します。警備業法施行規則第66条第2項に保存期間の明文規定はありません。

法令上の整理:上記8種類は、警備業法第45条、警備業法施行規則第66条第1項に基づく営業所の備付書類です。保存期間は同条第2項により、警備員名簿が退職日から1年間、指導計画書が実地に指導した日から2年間、教育計画書・教育実施記録が当該年度終了後2年間です。教育計画書は同条第3項により、当該年度の開始日の30日前までに備え付けます。電磁的記録で管理する場合は同規則第67条により、必要に応じて直ちに表示できる状態が必要であり、第68条では国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めることとされています。立入検査で実際に準備を求められる資料は、通知内容や管轄、個別事情により異なるため、通知書等で指定された範囲を優先して確認します。
参考:e-Gov「警備業法」(別ウィンドウで開きます) / e-Gov「警備業法施行規則」(別ウィンドウで開きます)
関連解説:「警備業の法定備付書類8種類と保存期間まとめ」を読む

支援の流れ

現状と期限を確認

検査予定日、管轄、営業所数、警備業務区分、対象人数、通知内容、現在の書類保管状況を確認します。

不足・不整合を可視化

法定備付書類と実際の教育・配置・勤怠・賃金・社会保険記録を照合し、優先順位を付けます。

改善手順を整理

会社が行う記録・運用の見直しについて、事実に基づく対応方針、責任者への説明準備、再発防止策を、対応期限に合わせて整理します。

サービス内容・料金

全国対応・資料をデータで共有できる会社向け

オンライン対応プラン

60,000〜80,000円

  • 事前ヒアリング(オンライン・メール)
  • 営業所の法定備付書類8種類の整備状況確認
  • 教育・配置・勤怠・賃金記録の不整合確認
  • 不足事項と優先順位を整理した改善リスト
  • 責任者向けの想定確認事項と説明準備
  • 検査後に判明した労務・社会保険上の課題整理(手続・規程改定等は別途見積り)

料金・消費税について:2026年12月31日までの役務提供分は、本ページの表示価格がお支払い総額です。適格請求書発行事業者の登録通知を受領済みで、登録年月日は2027年1月1日です(登録番号:T5810510143466)。2027年1月1日以降の課税対象となる役務提供については、本ページの表示価格を税抜基準額として法令に基づく消費税等を別途加算し、同日以後の取引について適格請求書を発行します。契約期間が年をまたぐ場合は、見積書・契約書で取扱いを明示します。従業員数、営業所数、確認対象期間、資料量、整備状況、検査までの期間により料金は変動します。

サービス範囲:本サービスは、警備会社が自社で管理する法定備付書類の整備状況の点検、労務・社会保険関係記録との整合確認、改善の優先順位整理、責任者への説明準備等を支援するものです。法定備付書類への記入・作成の代行は、名目を問わず行わず、記載方法や整備上の留意点に関する確認・助言にとどめます。公安委員会・警察へ提出する許認可・届出書類等の作成・提出代行、立入検査当日の代理応答、在留資格に関する申請取次等も対象外です。必要に応じて行政書士、弁護士等への依頼をご案内します。

結果について:本サービスは、立入検査で指摘を受けないこと、行政機関から特定の判断が得られること、または法令上の問題が一切ないことを保証するものではありません。確認時点の資料と事実関係に基づき、優先して整えるべき事項を整理します。

訪問時の交通費目安

表は横にスクロールできます

訪問時の交通費加算額の目安
事務所からの片道距離 交通費加算額 補足
50km以内 5,000円 南相馬市の当事務所を起点に算定します。
51〜100km 10,000円 移動時間・訪問場所を踏まえて事前に提示します。
101〜200km 20,000円 公共交通機関の利用が合理的な場合は個別に調整します。
201km以上 個別見積り 新幹線、航空機、宿泊等が必要な場合は事前に見積りを提示します。

高速道路、有料道路、駐車場、公共交通機関、宿泊等の実費が発生する場合は、事前に内容を確認したうえで別途ご案内します。書類確認をオンラインで行い、重要箇所のみ訪問する方法も選択できます。

定期メンテナンスオプション

立入検査の直前だけでなく、教育・採用・契約更新のタイミングで書類と運用を確認します。担当者だけに依存せず、継続的に更新できる体制づくりを目的とします。

年1回

30,000円〜/回

過年度記録と現年度の運用をまとめて確認したい会社向け。

年4回

20,000円〜/回

採用・契約の動きが多く、四半期ごとの点検が必要な会社向け。年間80,000円〜。

年6回以上

個別見積り

新規採用や営業所の増減が多く、随時確認が必要な会社向け。

訪問対応の場合は交通費が加算されます。オンライン完結の場合は交通費不要です。確認範囲、資料量、訪問の有無を踏まえ、開始前に料金を提示します。

よくある質問

立入検査の連絡を受けてからでも相談できますか?

相談できます。ただし、通知から検査までの期間は一律ではありません。検査予定日、通知書、準備を求められた資料、営業所数、警備員数を確認し、期限内に対応できる範囲と優先順位を最初に整理します。

過去の教育実施簿に不足がある場合、遡って作り直せますか?

事実と異なる内容を遡って作成することはできません。勤怠、賃金台帳、受講者名簿、教材、担当者の記録等から確認できる事実を整理し、確認できない事項は明確に区別します。そのうえで、今後の記録方法と再発防止策を整えます。

社会保険や雇用保険の未加入も確認できますか?

確認できます。加入要件、労働条件、所定労働時間、賃金、勤務実態等から適用関係を確認します。加入手続や規程・労働条件の見直し等が必要な場合は、社会保険労務士の業務範囲で別途対応内容と料金をご案内します。

警察への届出書類や是正報告書も作成してもらえますか?

公安委員会・警察へ提出する許認可・届出書類等の作成・提出代行は本サービスに含みません。当事務所では、社内資料の整理、労務・社会保険上の改善、責任者が事実関係を説明するための準備を支援します。提出書類の作成等が必要な場合は、行政書士等への依頼をご案内します。

立入検査当日に代理で応答してもらえますか?

会社の代理人として警察へ応答するサービスは行っていません。検査前に、責任者が書類の所在、作成経緯、更新方法、労務・社会保険上の対応を説明できるよう、想定確認事項の整理と練習を行います。

定期メンテナンスはオンラインでも受けられますか?

対応できます。必要資料を安全な方法で共有いただき、オンラインで確認結果と改善事項を説明します。個人情報を含む資料の送付方法は、相談受付後に個別にご案内します。

まずは30分の初回相談で、確認すべき範囲を整理します

「立入検査の連絡を受けた」「書類が最新か不安」「労務記録との不整合を確認したい」など、現在の状況をお聞かせください。資料が揃っていない段階でも構いません。

  • 電話:080-7663-5170
  • 電話受付:平日8:30〜17:30(不在時は留守番電話)
  • メール・LINE:24時間受付
  • 通常1〜2営業日以内にご連絡します

ご相談内容は社会保険労務士法に基づく守秘義務の対象です。LINEは日程調整や簡単な連絡にご利用ください。従業員の個人情報、健康情報、懲戒、ハラスメント、欠格事由等を含む相談は、メールまたは当事務所が指定する方法でお送りください。