警備業特化・立入検査前の整備支援

通知を受けてから慌てるのではなく、日頃から説明できる書類と運用を整える

都道府県公安委員会は、警備業法第47条に基づき、必要な限度で警察職員に警備業者の営業所等への立入検査を行わせることができます。検査の時期・頻度・確認項目は管轄や事情により異なりますが、営業所ごとの法定備付書類、警備員教育、指導体制、契約管理等を日頃から整合させておくことが重要です。当事務所は、警備会社で約10年の現場・管理経験を持つ社会保険労務士が、立入検査前の現状整理と、労務・社会保険分野を含む改善計画づくりを支援します。

警備会社の現場・管理実務を理解
労務・社会保険まで横断確認
全国オンライン対応

このような状況はありませんか

立入検査の連絡を受けたが、何をどこまで確認すべきか分からない
警備員名簿、確認票、教育記録の内容が相互に一致していない
退職者の名簿や過年度の教育記録について、保存状況に不安がある
指導計画書、契約一覧、苦情処理簿等が実際の運用に追いついていない
警備業法関係の書類と、勤怠・賃金・社会保険の記録に食い違いがある
責任者が検査当日に、書類の保管場所や運用を説明できるか不安がある
事実と異なる遡及作成や、記録のつじつま合わせは行いません。
過去の記録に不足がある場合は、現存資料と関係者への確認により事実関係を整理し、「確認できた事実」「確認できない事項」「今後の再発防止」を分けて対応します。

営業所に備え付ける法定書類8種類

警備業法第45条および警備業法施行規則第66条では、営業所ごとに次の書類を備え付け、必要事項を記載することが求められています。

第1号

警備員名簿

退職日から1年間保存。3年以内に撮影した所定の写真を含みます。

第2号

確認票

欠格事由に該当しないことを確認するために講じた措置を記録します。保存期間の明文規定はありません。

第3号

護身用具の種類ごとの数量を記載した書面

一般に「護身用具台帳」と呼ばれる書類です。保存期間の明文規定はありません。

第4号

指導計画書

警備員に対する指導計画を記載し、実地に指導した日から2年間保存します。

第5号

教育計画書

年度ごとに作成し、当該年度の開始日の30日前までに備え付け、当該年度終了後2年間保存します。

第6号

教育実施簿

年度ごとに教育の実施内容・対象者等を記録し、当該年度終了後2年間保存します。

第7号

警備契約一覧表

警備業務に関する契約ごとに、依頼者その他の法定事項を記載します。保存期間の明文規定はありません。

第8号

苦情処理簿

申出者、内容、原因究明、弁明、改善措置、担当者等を記録します。保存期間の明文規定はありません。

法令上の整理:上記8種類は、警備業法第45条、警備業法施行規則第66条第1項に基づく営業所の備付書類です。教育計画書および教育実施簿は年度ごとに作成し、当該年度終了後2年間保存します。教育計画書は、当該年度の開始日の30日前までに備え付ける必要があります。電磁的記録で管理する場合も、必要に応じて直ちに表示できる状態が必要です。管轄や検査内容により、労働時間、賃金、健康診断、労働保険・社会保険等の資料について確認を求められる場合があります。

支援の流れ

現状と期限を確認

検査予定日、管轄、営業所数、警備業務区分、対象人数、通知内容、現在の書類保管状況を確認します。

不足・不整合を可視化

法定備付書類と実際の教育・配置・勤怠・賃金・社会保険記録を照合し、優先順位を付けます。

改善手順を実行

事実に基づく補正、責任者への説明準備、再発防止の運用整備を、対応期限に合わせて進めます。

サービス内容・料金

全国対応・資料をデータで共有できる会社向け

オンライン対応プラン

60,000~80,000円

  • 事前ヒアリング(オンライン・メール)
  • 営業所の法定備付書類8種類の整備状況確認
  • 教育・配置・勤怠・賃金記録の不整合確認
  • 不足事項と優先順位を整理した改善リスト
  • 責任者向けの想定確認事項と説明準備
  • 検査後の労務・社会保険上の改善支援

料金について:表示価格はお支払い総額です。従業員数、営業所数、確認対象期間、資料の量、整備状況、検査までの期間により料金が変動します。通常の請求書・領収書は発行できますが、当事務所は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書は発行できません。

サービス範囲:本サービスは、警備会社の社内管理体制の点検、労務・社会保険関係書類との整合確認、責任者への説明準備等を支援するものです。公安委員会への許認可・届出書類の作成・提出代行、立入検査当日の代理応答、在留資格に関する申請取次等は本サービスに含みません。必要な場合は行政書士、弁護士等への依頼が必要となることがあります。

訪問時の交通費目安

表は横にスクロールできます

事務所からの片道距離 交通費加算額 補足
50km以内 5,000円 南相馬市の当事務所を起点に算定します。
51~100km 10,000円 移動時間・訪問場所を踏まえて事前に提示します。
101~200km 20,000円 公共交通機関の利用が合理的な場合は個別に調整します。
201km以上 個別見積り 新幹線、航空機、宿泊等が必要な場合は事前に見積りを提示します。

高速道路、有料道路、駐車場、公共交通機関、宿泊等の実費が発生する場合は、事前に内容を確認したうえで別途ご案内します。書類確認をオンラインで行い、重要箇所のみ訪問する方法も選択できます。

定期メンテナンスオプション

立入検査の直前だけでなく、教育・採用・契約更新のタイミングで書類と運用を確認します。担当者だけに依存せず、継続的に更新できる体制づくりを目的とします。

年1回

30,000円~/回

過年度記録と現年度の運用をまとめて確認したい会社向け。

年4回

20,000円~/回

採用・契約の動きが多く、四半期ごとの点検が必要な会社向け。年間80,000円~。

年6回以上

個別見積り

新規採用や営業所の増減が多く、随時確認が必要な会社向け。

訪問対応の場合は交通費が加算されます。オンライン完結の場合は交通費不要です。確認範囲、資料量、訪問の有無を踏まえ、開始前に料金を提示します。

よくある質問

立入検査の連絡を受けてからでも相談できますか?

相談できます。ただし、通知から検査までの期間は一律ではありません。検査予定日、通知書、準備を求められた資料、営業所数、警備員数を確認し、期限内に対応できる範囲と優先順位を最初に整理します。

過去の教育実施簿に不足がある場合、遡って作り直せますか?

事実と異なる内容を遡って作成することはできません。勤怠、賃金台帳、受講者名簿、教材、担当者の記録等から確認できる事実を整理し、確認できない事項は明確に区別します。そのうえで、今後の記録方法と再発防止策を整えます。

社会保険や雇用保険の未加入も確認できますか?

確認できます。加入要件、労働条件、所定労働時間、賃金、勤務実態等から適用関係を判定し、必要な場合は社会保険労務士の業務範囲で加入手続や労務管理の是正を支援します。

警察への届出書類や是正報告書も作成してもらえますか?

公安委員会・警察へ提出する許認可・届出書類等の作成・提出代行は本サービスに含みません。当事務所では、社内資料の整理、労務・社会保険上の改善、責任者が事実関係を説明するための準備を支援します。提出書類の作成等が必要な場合は、行政書士等への依頼をご案内します。

立入検査当日に代理で応答してもらえますか?

会社の代理人として警察へ応答するサービスは行っていません。検査前に、責任者が書類の所在、作成経緯、更新方法、労務・社会保険上の対応を説明できるよう、想定確認事項の整理と練習を行います。

定期メンテナンスはオンラインでも受けられますか?

対応できます。必要資料を安全な方法で共有いただき、オンラインで確認結果と改善事項を説明します。個人情報を含む資料の送付方法は、相談受付後に個別にご案内します。

まずは30分の初回相談で、確認すべき範囲を整理します

「立入検査の連絡を受けた」「書類が最新か不安」「労務記録との不整合を確認したい」など、現在の状況をお聞かせください。

  • 30分初回相談無料
  • 全国オンライン対応
  • 通常1~2営業日以内にご連絡
  • 電話受付:平日8:30~17:30
  • メール・LINE:24時間受付

ご相談内容は社会保険労務士法に基づく守秘義務の対象です。LINEは日程調整や簡単な連絡にご利用ください。従業員の健康情報、懲戒、ハラスメント、欠格事由等の詳細な個人情報はLINEへ送信せず、当事務所が指定するメール等の方法でお送りください。