警備業は、一般企業と異なる労働時間管理・教育義務・欠格事由確認など独自の法規制が重なる業種です。汎用の就業規則テンプレートでは警備業法と労働基準法の両方に対応することは困難です。当事務所は、警備会社の役員・指導教育責任者として実務に携わった社会保険労務士が、現場の実態に即した就業規則の作成・見直しをサポートします。

こんなお悩みはありませんか?

シフト・夜勤・仮眠時間の扱いが就業規則に明記されていない
変形労働時間制を導入したいが、就業規則の整備が追いついていない
警備業法の教育義務(基本教育・業務別教育)が就業規則と連動していない
指導教育責任者・機械警備業務管理者の役割が規程に落とし込まれていない
同業他社からコピーした就業規則を使っており、法改正への対応が不安
労基署の調査や公安委員会の立入検査で指摘されないか心配
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上記が気になる方は、まず3分間セルフ診断で現状を確認してみませんか?
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「他社の就業規則を参考にした」「ひな型をそのまま使っている」では法的リスクが残ります。
警備業は深夜・長時間・変形労働が日常的な業種です。労働基準法・警備業法の双方に適合しない就業規則は、未払い残業代請求・立入検査での是正指導・離職率上昇の温床になります。「規則がある」ことと「正しい規則がある」ことは別物です。

警備業の就業規則で必ず押さえるべき6つのポイント

POINT 1変形労働時間制の明文化

1ヶ月・1年単位の変形労働時間制は、就業規則への規定が法的要件です(労基法第32条の2・32条の4)。シフト表との整合性・起算日・総枠時間の設定まで正確に記載する必要があります。

POINT 2仮眠・手待時間の賃金規定

施設警備の夜勤で多い「仮眠時間・手待時間」は、実態によっては労働時間に該当します。「労働時間か否か」を就業規則・雇用契約で明確にしておかないと未払い賃金リスクになります。

POINT 3教育義務との整合性

警備業法第21条に基づく基本教育・業務別教育は、就業規則上の「研修・教育」条項と連動させる必要があります。教育未実施を理由とした賃金控除・出勤停止の根拠条文も整備が必要です。

POINT 4指導教育責任者の権限規定

指導教育責任者・機械警備業務管理者の役割・権限・選任要件を就業規則に明記することで、公安委員会の立入検査対応がスムーズになります。内部規律の根拠としても機能します。

POINT 5日跨ぎ勤務・深夜割増の設計

24時間勤務や深夜をまたぐシフトでは、深夜割増(22時〜5時)・時間外割増の計算根拠を就業規則に明記しないと、給与明細への疑義が生じます。計算方法・端数処理まで規定が必要です。

POINT 6欠格事由確認と懲戒規定

警備業法上の欠格事由(第3条)に該当した際の即時解雇根拠を就業規則の懲戒条項に落とし込んでいない会社が少なくありません。採用時の確認票と連動した規定整備が不可欠です。

【主な根拠法令】労働基準法第32条の2(1ヶ月変形)・第32条の4(1年変形)・第37条(割増賃金)/警備業法第21条(教育)・第3条(欠格事由)・第24条(指導教育責任者)・第40条(機械警備業務管理者)

当事務所が選ばれる3つの理由

警備業の現場を知っている社労士が対応します

代表は警備会社の専務取締役・指導教育責任者として約10年間、現場の警備員から経営管理まで実務に携わってきました。夜勤明けの勤怠処理・変形労働時間制の組み方・立入検査対応——すべて自分自身が経験してきたことです。「現場では使えない規則」ではなく、警備員・管理者・経営者の三者が納得できる就業規則を設計します。

労働基準法と警備業法を両輪で整備します

就業規則の作成にとどまらず、教育計画書・警備員名簿・欠格事由確認票などの法定備付書類との整合性まで確認します。就業規則と備付書類が矛盾していると、立入検査時に両方を指摘される事態になります。当事務所は一気通貫で整備します(様式集は無料配布中)。

変形労働時間制・深夜業に完全対応した設計を行います

警備業に多い1ヶ月・1年単位の変形労働時間制、宿直・仮眠の取り扱い、日跨ぎ勤務の割増賃金を適切に規定します。条文として明文化し従業員に周知することで、労使間の信頼関係構築とトラブル予防につながります。社員数10名未満・総務専任者がいない事業所にも分かりやすくご提案します。

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本則・賃金規程・育児介護休業規程の3点セットを無料でダウンロードいただけます。実際にご依頼の際の参考としてお使いください。
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現状のリスク項目と優先改善リストが診断結果として表示されます。お問い合わせ時に診断結果をお伝えいただくと、必要なサポートをより的確にご提案できます。
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料金の目安

まずは無料で簡易チェックをご活用ください
現在の就業規則をお送りいただければ、警備業法・労働基準法への適合状況を無料で簡易診断します。その上で必要なサポートのみご提案します。費用が発生するのはご契約後です。
メニュー 料金(税込) こんな方に
内容チェックのみ 50,000円 「今の規則が法令に合っているか確認したい」
チェック+改善案の提示 50,000〜100,000円 「どこを直せばいいか具体的に教えてほしい」
条文の改正・変更対応 100,000〜200,000円 「賃金規程だけ作り変えたい」
規則の追加・全面改定 200,000〜300,000円 「3規程セット(本則・賃金・育介)を一から整備したい」

※ 従業員数・現状の整備状況により変動します。労使協定(三六協定・変形労働時間制協定)の作成・届出が同時に必要な場合は別途ご案内します。顧問契約をご締結済みの場合は割引料金にて対応します。

ご相談の流れ

  • 01STEP
    お問合せ

    まずはお電話・メール・LINEでお気軽にご連絡ください。「就業規則が必要かどうか分からない」という段階からでも、丁寧にご案内します。初回相談は無料です。

  • 02STEP
    ヒアリング・現状確認

    会社の規模・雇用形態・シフト体系・現在の課題をヒアリングします。すでに就業規則がある場合は内容を確認し、法令適合状況と見直しポイントをお伝えします。

  • 03STEP
    就業規則の作成・修正

    ヒアリング内容をもとに、貴社の実情に合った就業規則案を作成します。草案のご確認・修正を経て完成とします。必要に応じて労使協定・賃金規程・育介規程も同時整備できます。

  • 04STEP
    届出・周知サポート

    完成した就業規則を労働基準監督署へ届出します(常時10名以上の事業所)。控えはPDF・紙でお渡しします。社内への周知方法・運用上の注意点もアドバイスします。

よくある質問

Q就業規則がいつ作られたか分かりません。見直しは必要ですか?
A作成時期よりも「現行の法令・実態と合致しているか」が重要です。特に2019年以降の働き方改革関連法・2023年の育児介護休業法改正・2024年の時間外割増率引上げ(中小企業)への対応がされているかを確認してください。現在お使いの就業規則をお送りいただければ、無料で簡易診断します。
Q変形労働時間制を導入したいのですが、就業規則から何を変えればいいですか?
A1ヶ月単位の変形労働時間制は就業規則への規定(労基法第32条の2)が必要で、1年単位の場合は労使協定の締結・労基署への届出も必要です。就業規則では①対象労働者の範囲②期間の起算日③各日・各週の労働時間の特定(または特定方法)を規定しなければなりません。実態に合わせた規定文を当事務所が設計します。
Q同業他社の就業規則をコピーして使っています。このまま使っても問題ありますか?
A法的リスクがあります。就業規則は事業所の実態・賃金体系・勤務形態に合わせて規定する必要があります。他社の規則をそのまま使うと、賃金規定と実際の支払いが矛盾したり、懲戒規定の根拠が不明確になったりします。また相手先の規則が古い場合、自社まで法改正未対応の状態になります。まず無料チェックでどの箇所にリスクがあるかご確認ください。
Q警備業法の教育義務と就業規則は何か関係がありますか?
A密接な関係があります。警備業法第21条に基づく基本教育・業務別教育は、就業規則上の「研修・教育」条項と整合が取れていなければなりません。教育未修了者への配置制限・賃金控除などの根拠を就業規則に落とし込んでいないと、労基署または公安委員会いずれかの調査で問題になることがあります。
Q就業規則の作成・見直しにはどのくらいの期間がかかりますか?
Aヒアリング後の草案提出まで通常2〜3週間です。修正・確認のやり取りを含め完成まで1〜1.5ヶ月が目安です。公安委員会の立入検査通知が来た、または採用が急ピッチで進んでいるなど、急ぎの対応が必要な場合はご相談ください。状況に応じて優先対応します。

まずは現在の就業規則を無料でチェックしてみましょう

「今の就業規則が警備業法に対応しているか不安」「一から整備したい」
どちらの段階からでもお気軽にご相談ください。
お問い合わせの前に3分間セルフ診断で現状を確認することもできます。

相談無料・秘密厳守・返信は営業時間内(10:00〜19:00)