法定様式・参考書式集
労働条件通知書、36協定、健康診断、警備業法関係の様式を検索できます。
様式集を見る警備会社の経営者・管理者から寄せられやすい20の質問について、 結論、法的な考え方、実務上の対応を順に確認できます。 キーワードやカテゴリーから必要な質問を探してください。
各回答は一般的な情報提供です。実際の結論は、労働契約、就業規則、勤務表、 指示方法、事業所規模、本人の状況等により変わります。
時点の制度を基礎に見直しています。 2026年10月施行予定の制度等は、施行直前に公式情報を再確認してください。
Q&Aに該当する悩みが複数ある場合は、就業規則の10項目を確認すると、 優先して見直すべきポイントを整理できます。登録は不要です。
「仮眠」「有給」「資格費用」「社会保険」などのキーワード、またはカテゴリーで絞り込めます。 複数語は空白で区切ると、すべての語を含む質問を表示します。
20問を表示しています。
生活保護を受給していることだけを理由に採用できないわけではありません。通常どおり労働条件を明示し、警備員の欠格事由を確認します。就労収入は本人が福祉事務所へ申告し、世帯状況や控除後の収入に応じて保護費の変更・停止・廃止が判断されます。
生活保護受給中でも就労できます。就労収入がある場合、本人には生活保護法第61条に基づく届出義務があります。収入は必要経費や勤労控除等を反映して認定されるため、給与額がそのまま全額保護費から差し引かれるわけではありません。
会社は通常の雇用契約・労働条件通知を行い、福祉事務所から給与証明等を求められた場合に協力します。勤務日数や賃金を変更する前に、本人から担当ケースワーカーへ相談してもらう運用が安全です。
警備業法に採用年齢の上限はありません。ただし、年齢だけで判断するのではなく、担当業務に必要な認知・判断・体力、勤務時間、既往歴への配慮等を個別に確認し、安全に就業できる配置を設計する必要があります。
使用者は労働契約法第5条に基づく安全配慮義務を負います。加えて、2026年4月1日から、労働安全衛生法第62条の2に基づく「高年齢者の労働災害防止のための指針」が適用されています。高年齢者の身体機能・健康状況に配慮し、作業環境、作業方法、勤務時間、教育等を見直すことが事業者の努力義務です。健康診断の実施義務は雇用期間や所定労働時間等により判断します。
会社が業務上必要として受講させた資格費用について、一定期間内の退職を理由に一律返還させる定めは、労働基準法第16条に違反する可能性が高いです。ただし、業務と明確に区別された任意の資格取得について、独立した金銭消費貸借が成立している場合などは個別判断になります。
労働基準法第16条は、退職等の労働契約不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることを禁止しています。判断では、受講が任意か、業務に必須か、貸付契約が労働契約から独立しているか、返還額が実費か、退職の自由を不当に制限していないか等が考慮されます。
警備業務に必要な資格は、原則として会社の教育・人材投資として設計する方が安全です。定着促進は返還条項ではなく、資格手当、職務等級、配置機会等で行ってください。貸付制度を設ける場合は個別に専門家へ確認してください。
試用期間中でも自由に契約を終了できるわけではありません。具体的な能力不足を示し、必要な指導・評価期間を設け、配置転換の可否も検討した上で、就業規則と解雇手続に沿って判断します。
試用期間は解約権留保付労働契約とされますが、本採用拒否や解雇には、採用時に知ることができなかった事情等に照らした客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。
無線操作、合図、歩行速度、危険認知等の職務基準を示し、指導内容と改善状況を記録します。別業務への配置を検討する場合は、募集内容、採用経緯、労働条件通知書の「業務の変更の範囲」、長期間の従事実績等から職種限定合意がないかを先に確認してください。退職勧奨を行う場合も、威圧せず、選択肢と検討時間を与えます。
現場警備、書類作成、巡察、警備員教育等、使用者の指示で行う時間は通算して労働時間です。時間外割増の有無は、通常の1日8時間・週40時間制か、適法な変形労働時間制を採用しているかを踏まえて判定します。
労働基準法第32条に基づき、使用者の指揮命令下に置かれているすべての時間が労働時間です。現場警備・書類作成・教育実施のいずれも区別なく通算されます。また、現任教育の実施時間も労働時間であるため、最低賃金以上の賃金支払いが必要です。
現場シフトだけでなく、教育準備、教育実施、書類作成、巡察、電話対応を同じ勤怠記録へ集約してください。変形労働時間制を採用する場合も、事前に特定した勤務と実績を照合できるようにします。
自宅から現場への通常の直行直帰は、原則として通勤時間です。ただし、営業所への立寄り、資機材運搬、他の警備員の送迎、移動中の具体的な業務等を会社が義務付けている場合は、労働時間に該当する可能性があります。
自宅から指定された現場へ通常どおり直行し、移動中に会社の具体的な指揮命令を受けていない時間は、原則として通勤時間と考えられます。労働時間に該当するかは、使用者の指揮命令下に置かれているかにより客観的に判断されます。三菱重工業長崎造船所事件(最判平成12年3月9日)は直行直帰を直接扱った判例ではありませんが、この一般的な判断基準を示したものとして参照されます。
最大の判断基準は「労働から完全に解放されているか」です。場所を離れることが禁止され、緊急対応や電話番が義務付けられている状態であれば、それは休憩ではなく「手待時間(労働時間)」です。
大星ビル管理事件(最判平成14年2月28日)において、仮眠時間中であっても、警報が鳴った際や電話が鳴った際に「直ちに対応することが義務付けられている」場合は、使用者の指揮命令下に置かれている(労働時間である)と厳格に判断されました。
仮眠中も電話・警報・巡回等への即応義務がある場合は、その時間を労働時間として扱う必要があります。無給の休憩とする場合は、業務対応を別担当者へ引き継ぎ、本人が労働から離れられる体制を実際に確保してください。
まず、職種・業務内容を限定する明示または黙示の合意があるかを確認します。限定合意がある場合、その範囲を超える配置転換には原則として本人の同意が必要です。限定合意がない場合でも、配転権限の根拠、業務上の必要性、不当な目的、本人が受ける不利益等から有効性を判断します。
滋賀県社会福祉協議会事件(最二小判令和6年4月26日)は、職種・業務内容を特定のものに限定する合意がある場合、使用者は本人の同意なく限定範囲を超える配転を命じる権限を有しないと示しました。職種限定合意がない場合は、東亜ペイント事件(最判昭和61年7月14日)に照らし、業務上の必要性、不当な動機・目的、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益等から権利濫用を判断します。
1回の無断欠勤だけで直ちに懲戒解雇や損害賠償が認められるとは限りません。安否・理由・故意過失・過去の指導歴・顧客への影響を確認し、就業規則に基づき相当な処分を検討します。損害賠償は実損害と因果関係を個別に立証する必要があります。
労働契約法第15条・第16条により、懲戒処分や解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。労働基準法第16条は、あらかじめ違約金や損害賠償額を定めることを禁止しています。実損害の請求を検討できる場合でも、会社が損害額を賃金から一方的に控除することは、同法第24条第1項の賃金全額払いの原則に抵触します。
恒常的な人手不足や繁忙期であることだけを理由に、年次有給休暇を拒否することはできません。事業の正常な運営を妨げる具体的事情があり、代替要員確保等を検討してもなお困難な場合に限り、別の時季へ変更できることがあります。
労働基準法第39条第5項により、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者は年次有給休暇を別の時季へ変更できます。弘前電報電話局事件(最二小判昭和62年7月10日)は、勤務割による勤務体制の事業場でも、使用者が代替勤務者の配置について通常の配慮をしなかったために代替者を配置できなかった場合は、時季変更の要件を満たさないと判断しました。
早めの申請を協力事項として定めることはできますが、申請期限を過ぎたことだけで有休を無効にはできません。繁忙期は希望を早期に収集し、応援要員、管理者対応、特別出勤手当等を組み合わせて調整してください。
マイカー通勤手当の支給方法に一律の法定単価はありません。会社は距離区分方式、1km単価方式、実費方式等を選べますが、賃金規程へ計算方法を明記し、所得税の非課税限度額とは分けて管理します。
マイカー通勤手当の非課税限度額は、国税庁が片道通勤距離ごとの月額で定めています。2026年4月1日以後の限度額が適用され、限度額を超える部分は給与として課税対象になります。非課税限度額は、会社が必ずその額を支給しなければならない基準ではありません。
合理的な通勤経路、片道距離、出勤日数、欠勤時の取扱い、単価改定時期を定めます。燃料価格や冬季事情を反映する場合も、対象者へ共通する客観的な算式にしてください。
指導教育責任者という資格・選任だけで管理監督者になることはありません。職務権限、経営への関与、勤務時間の裁量、待遇等を実態に即して総合判断します。
労働基準法第41条第2号の管理監督者は、名称ではなく、経営者と一体的な立場にあるか、重要な権限と責任を有するか、勤務態様に裁量があるか、地位に見合う待遇か等を総合的に判断します。また、ことぶき事件(最二小判平成21年12月18日)は、管理監督者であっても深夜労働に対する割増賃金の支払義務は免除されないと判断しています。
現場シフトへ常時組み込まれ、出退勤を会社に指定され、人事・労務上の権限も限定されている場合は、管理監督者性を慎重に判断してください。管理監督者であっても深夜割増は必要です。
取締役であっても、代表者等の指揮命令下で従業員として働く実態があれば、使用人兼務役員として役員報酬と従業員給与を区分できる場合があります。ただし、会社法・税務・労働保険で判断基準が異なるため、書類と実態を一致させる必要があります。
労働基準法第9条により、取締役であっても代表取締役等の指揮監督の下で労働に従事し、その対価として賃金を得ている実態があれば、その部分は「労働者」として扱われます。雇用保険の被保険者資格は、労働者としての性格が強く雇用関係が実質的に認められる場合に取得可能です(ハローワークへの確認が必要)。
役員職務と従業員職務、権限、勤務時間、報酬・給与の算定根拠を分け、株主総会・取締役会の決議、賃金台帳、勤怠記録を整備します。雇用保険はハローワーク、税務処理は税理士へ事前確認してください。
会社が受講を指示した、または受講しなければ担当業務に就けないなど事実上参加を義務付けている場合、試験・講習時間は労働時間です。自由参加で業務上の強制がない場合は、労働時間に当たらないことがあります。
厚生労働省は、業務上義務付けられた研修・教育訓練や、使用者の指示による業務上必要な学習時間を労働時間として扱う考え方を示しています。会社が年次有給休暇の取得日を一方的に指定して講習へ充てることもできません。
受講時間、移動時間の拘束実態、受験料・交通費、休日受講時の振替・割増等をあらかじめ定めます。支払う賃金は、実際の労働時間と賃金規程に基づき計算してください。
会社が受講を命じた講習は労働時間として扱い、その後の書類作成・巡察と通算します。ただし、割増賃金が発生する時間は、通常の1日8時間・週40時間制か、適法な変形労働時間制を採用しているかによって異なります。
使用者の指示による講習と実作業は、いずれも労働時間として記録します。通常の労働時間制では1日8時間または週40時間を超えた部分が法定時間外労働となります。変形労働時間制では、あらかじめ特定した労働時間と制度要件に沿って判定します。
「指導教育責任者」の資格を取得したからといって残業代が免除されるわけではありません。講習日は原則そのまま帰宅させる運用が安全です。
資格、配置可能業務、技能、責任、勤務実績等の客観的な基準を設け、賃金差の理由を説明できる状態にします。雇用形態や担当者の印象だけで差を設ける運用は避けてください。
賃金の決定・計算方法は就業規則の必要記載事項です。また、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との待遇差は、職務内容、配置変更の範囲、その他の事情に照らして不合理でないことが必要です。2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の雇入れ時には、通常の労働者との待遇差の内容・理由等について説明を求めることができる旨の明示が追加され、同一労働同一賃金ガイドラインも改正されます。
4月と7月それぞれの労働契約上の所定労働時間・日数で加入要件を判定します。7月に恒常的な勤務条件の変更があり、その時点で要件を満たした場合は、原則として変更日から資格取得手続を行います。
雇用保険は原則として週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合に対象となり、資格取得届は資格取得日の属する月の翌月10日までです。健康保険・厚生年金保険は通常労働者の4分の3基準、または特定適用事業所等における短時間労働者の要件で判断し、資格取得届は事実発生から5日以内です。
2026年10月には短時間労働者の社会保険における月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃予定です。さらに2028年10月1日から、雇用保険の週所定労働時間要件が20時間以上から10時間以上へ引き下げられる予定です。警備業では短時間シフトの加入対象が広がるため、契約時間、学生該当性、雇用見込み、事業所規模を定期的に確認してください。
長期休業中に現任教育を実施できなかった場合は、休業期間、年度、未実施時間、保有資格による短縮の有無を整理し、復職後に警備業務へ就かせる前の補充教育について所轄警察署へ確認してください。
現任教育は原則として年度ごとに10時間以上ですが、資格・経験等により免除や時間短縮があります。長期休業等のやむを得ない事情がある場合も、未実施のまま当然に免除されると断定せず、理由と教育状況を記録し、復職前の対応を管轄窓口と確認するのが安全です。
休業理由と期間を示す記録を警備員名簿関係書類へ添付し、必要な補充教育を復職前に計画します。教育実施簿には日時、科目、方法、実施者、時間数を記載し、教育計画書・教育実施簿は法定期間に沿って保存してください。
雇用形態がアルバイトでも、深夜業等の特定業務へ常時従事する『常時使用する労働者』に該当すれば、配置替え時および6か月以内ごとに1回の健康診断が必要です。
短時間労働者については、雇用期間の見込みと、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上かを中心に『常時使用する労働者』への該当性を判断します。4分の3未満でも概ね2分の1以上の場合は、一般健康診断を実施することが望ましいとされています。
『アルバイトだから対象外』とせず、契約期間、週所定労働時間、深夜勤務への配置状況を個人別に確認します。対象者は半年ごとの期限、医師意見、就業上の措置まで管理してください。
契約書を業務委託と名付けても、実態が会社の指揮命令下で働く労働者であれば、労働法・社会保険上は労働者として扱われます。真に独立した事業者として業務を受託する場合は理論上あり得ますが、一般的な警備員配置では慎重な判断が必要です。
労働者性は、仕事を断る自由、業務遂行上の指揮監督、勤務場所・時間の拘束、代替性、報酬の労務対償性、機材負担、事業者性等を総合して判断します。契約書の名称や本人の同意だけでは決まりません。労働者性が否定され、真に独立した事業者との業務委託となる場合でも、2024年11月1日施行のフリーランス法により、取引条件の明示、報酬支払期日の設定・期日内の支払い、募集情報の的確表示等の義務が別途生じる場合があります。
既存の警備員を保険料負担だけを目的に業務委託へ切り替えることは避けてください。独立事業者との契約を検討する場合は、警備業法上の事業主体・契約関係、労働者性、フリーランス法上の発注者区分と義務、税務、社会保険を個別に確認します。
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