警備員の就業規則
一般テンプレートだけでは不足しやすい理由
「就業規則がある」だけでは、警備会社の勤務実態と法令が一致しているとは限りません。変形労働時間制、仮眠・待機、移動時間、警備員教育、欠格事由、装備品、現場中止時の賃金まで、就業規則・賃金規程・労使協定・現場運用を一体で確認する必要があります。
現在の就業規則を送るだけで、警備業の勤務実態と労働法令の観点から無料で簡易チェックします。
一般テンプレートを使っている、数年前に作ったまま、変形労働時間制・仮眠・教育時間・現場中止時の賃金等の扱いが不安という警備会社様向けです。
「就業規則はある」だけでは不十分な理由
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則の作成・届出が必要です。 正社員だけでなく、短時間労働者・有期契約労働者なども「常時使用する労働者」に含まれます。 作成・変更時には過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴き、意見書を添付して届け出た上で、労働者へ周知する必要があります。
変形労働時間制:法定の導入要件・勤務割の事前特定・必要な労使協定や届出を満たす必要があります。
仮眠・待機:「休憩」と規定しても、実態として労働からの解放が保障されていなければ労働時間となり得ます。
解雇・懲戒:就業規則に条項があっても、労働契約法上の有効性判断を免れません。
装備品の弁償・賃金控除:就業規則に書くだけで自由に給与から控除できるわけではありません。
「就業規則はあるが、中身に自信がない」場合は、まず無料簡易チェックをご利用ください。
現行規則のPDFやWordデータをお送りいただければ、警備業の勤務実態と照合し、不足項目を優先順位つきで確認します。
一般テンプレートで不足しやすい9つのポイント
すべての事項を就業規則本文に詰め込む必要はありません。 就業規則・賃金規程・労使協定・勤務割表・警備業法上の法定書類・現場マニュアルへ適切に切り分けながら、 次の論点が矛盾なく運用できる状態にしておくことが重要です。
1か月単位の変形労働時間制は、労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより導入できます。
労使協定方式では届出が必要で、常時10人以上の事業場では就業規則の整備・届出も確認します。
1年単位は労使協定の締結・届出が必須です。
月ごとの勤務割を使う場合は、勤務区分、始業・終業時刻、勤務の組合せ、勤務割の作成手続・周知方法等を規定し、
法定の方法で各日の勤務をあらかじめ具体的に特定します。
施設警備の仮眠・待機時間は、名称ではなく労働からの解放が保障されているかで判断します。 電話・警報・来訪者対応等への即時対応義務が残る時間は、労働時間と評価される可能性があります。 一方、実態として業務から解放され自由に利用できる時間は休憩となり得ます。
自宅から警備現場への通常の直行・現場から自宅への直帰は、一般に通勤として扱われます。 ただし、会社指定の集合場所への集合、車両・装備品の受領、会社の指示による現場間移動などは、 使用者の指揮命令下に置かれている実態があれば労働時間となり得ます。
警備業法上、教育対象となる警備員に対して会社が実施を義務付ける新任・現任教育は、 使用者の指示による業務上義務付けられた研修として労働時間に当たります。 したがって賃金支払が必要で、法定時間外・深夜等に該当すれば割増賃金も別途判定します。 資格・経験等による教育免除・時間短縮の有無は警備業法側で確認します。
警備員指導教育責任者は警備業法上の資格・選任制度であり、 労働基準法第41条第2号の管理監督者とは別制度です。 指教責としての法定業務、会社から与える労務管理権限、現場警備との兼務、勤務裁量、待遇を分けて整理します。
警備業法第14条により、18歳未満の者や同法第3条第1号〜第7号の欠格事由に該当する者を警備業務に従事させることはできません。
採用時・在職中の確認手続、申告義務、該当が疑われる場合の警備業務からの一時的な配置外し等を整理します。
ただし、欠格事由に該当したことが直ちに雇用契約の自動終了を意味するわけではありません。
配置可能な他業務の有無や契約内容等を確認し、解雇する場合は労働契約法第16条等の要件を満たす必要があります。
制服、無線機、警戒棒その他の貸与品について、貸与・使用・返却・紛失報告等のルールを定めることは有効です。 ただし、「紛失したら一律○万円を弁償する」と損害賠償額をあらかじめ定めることは労基法第16条との関係で問題となります。 また、会社が損害額を一方的に給与から差し引くことも、賃金全額払いの原則との関係で制約があります。
発注者都合の中止、受注減少、会社の配置都合等で予定していた勤務を休ませる場合は、 労働契約上の賃金請求権に加え、労働基準法第26条の休業手当の要否を確認します。 使用者の責に帰すべき事由による休業なら平均賃金の60%以上の休業手当が必要です。 天災等の不可抗力は別に判断します。
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント防止のために事業主が雇用管理上必要な措置を講じることが義務化されています。
警備員は顧客担当者、施設利用者、通行人等と接するため、
方針の明確化、相談体制、事実確認・対応手順、再発防止、プライバシー保護、不利益取扱い禁止等を整備します。
なお、すべてを就業規則本文に書くことが法定要件ではなく、就業規則・ハラスメント規程・相談窓口・現場マニュアル等へ適切に分担します。
「作ったきり」の就業規則が抱えるリスク
就業規則は、一度作成すれば終わりではありません。 法改正だけでなく、実際の勤務形態、現場数、直行直帰の方法、賃金制度、雇用形態等が変われば、 規程と実態の整合を見直す必要があります。
汎用テンプレートで不足しやすい点の比較
汎用テンプレートが「誤り」という意味ではありません。 一般的な労働条件を定める土台として使える一方、 警備会社では次の論点を会社の実態に合わせて追加設計する必要があります。
| 確認項目 | 汎用テンプレートで起こりやすい不足 | 警備会社で確認する内容 |
|---|---|---|
| 変形労働時間制 | △ 抽象的な条文だけの場合がある | ○ 勤務区分・勤務割作成・事前特定・労使協定まで確認 |
| 仮眠・待機 | △ 「休憩」とだけ規定しがち | ○ 対応義務・交代体制・真正な休憩の実態を確認 |
| 直行直帰・移動 | △ 通勤と業務移動の区分がない | ○ 集合・装備受領・現場間移動を実態で区分 |
| 新任・現任教育 | × 警備業法上の教育を想定しない | ○ 教育対象・労働時間・賃金・教育記録を整合 |
| 指導教育責任者 | × 一般業種にはない役割 | ○ 法定業務と労基法上の管理監督者を区別 |
| 欠格事由 | × 警備業法14条を想定しない | ○ 警備業務からの配置外しと雇用終了を分けて設計 |
| 制服・装備品 | △ 一般的な貸与品規定のみ | ○ 返却・紛失報告・弁償・賃金控除の法的制限まで確認 |
| 現場中止 | × 日給者の中止時賃金を想定しない | ○ 労契上の賃金・労基法26条の休業手当を確認 |
| カスハラ対策 | △ 2026年義務化前の内容の場合がある | ○ 相談体制・現場対応・再発防止を規程とマニュアルで整備 |
テンプレートの種類より、「実際の運用と一致しているか」が重要です。
とくに変形労働時間制、仮眠・待機、教育時間、欠格事由、現場中止時の賃金は、条文だけでなく勤務実態・給与計算まで確認します。
今すぐ確認すべき自己診断チェックリスト
現在の就業規則だけでなく、賃金規程・労使協定・勤務割表・実際の給与計算も併せて確認してください。
警備業特化の就業規則整備サービス
山田社会保険労務士事務所では、労働法令と警備業の現場運用を踏まえ、 警備会社向けの就業規則・関連規程の作成、点検、改定を行っています。 警備業法上の法定書類と就業規則を混同せず、必要な事項を本則・賃金規程・労使協定・勤務割・現場マニュアルへ適切に切り分けることを重視します。
- 就業規則本則の作成
- 賃金規程・育児介護休業規程の整備
- 変形労働時間制・仮眠・直行直帰・移動時間の設計
- 警備員教育・欠格事由・指導教育責任者との整合確認
- 現場中止時の賃金・休業手当ルールの整理
- 労働基準監督署への届出サポート
- 現行規則と実際の勤務運用の差異チェック
- 労働法・警備業法上の運用との整合確認
- 2025〜2026年法改正の反映状況確認
- 賃金規程・固定残業代・資格手当・交通費規程の見直し
- 労使協定・勤務割・雇用契約書との整合確認
- 改定後の周知・運用アドバイス
本ページは2026年10月15日時点の法令・公的資料を確認して作成しています。就業規則に規定するだけで各制度が当然に有効になるわけではなく、労使協定、届出、周知、勤務実態その他の法定要件を個別に満たす必要があります。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件の法的判断を保証するものではありません。
現在の就業規則を送るだけで
無料簡易チェックを実施します
「うちの規則は大丈夫か?」という確認だけでも対応します。勤務実態・賃金計算・労働法令・警備業法上の運用との整合から、優先的に直すべき箇所を整理します。